任意整理の金額を一括返済|分割から一括返済するメリットとは?

任意整理の金額を一括返済する際の注意点

こんにちは吉田です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。

 

 

債務整理の中で、シンプルな返済として人気なのが任意整理となります。とはいっても債務者(借金している側)が「任意整理がいい」と言ったとしても、それは債務整理に長けた弁護士が決めることであり、債務者(借金している側)の方が望んだ場合でも、任意整理が出来ないケースがあるので注意が必要です。

 

 

任意整理ですが、色々なメリットや、色々なデメリットもあります。

 

任意整理のメリット
■任意整理を司法書士や弁護士に依頼した場合、取り立てが止まります。
■利息制限法に基いての正しい引き直し計算が行われます。
■払い過ぎの利息を元本に充填する為、殆どが減額になります。
■将来の金利をゼロにすることが可能です。
■任意整理をする債権者を選ぶことが可能です。
■自己破産の様な資格制限がありません。
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☆任意整理のデメリット
■個人信用情報に事故情報が載るため、一定期間(通常5年)借入、ローンが組めません。

 

任意整理というのは、基本的に3年間で返済するのが一般的となります。債務者(借金している側)の支払い能力や、債権者(お金を貸している側)の都合、また弁護士と債権者(お金を貸している側)の交渉によっては、最長で7年の延長が出来るのですが、一般的には3年で全額返済するのが基本となります。

 

 

任意整理を行った後、まとめてお金が支払えるケースであれば、絶対にそちらを選択する方が良いです。

 

 

金融会社としては、一括返済をしてもらえば、その資金を元にまた別の貸し付けを行うことが出来る為、3年で返済されるよりも、一括で返済してくれる方がもちろん良いことになります。ですので基本的に任意整理後に一括返済をしてくれる債務者(借金している側)に対しては、元金を大幅に減らしてくれる可能性があります。

 

 

基本的に、債権者(お金を貸している側)が一括返済をする債務者(借金している側)を優遇してくれるのですが、だいたい最大で3割くらいの減額をしてくれるのが普通となります。

 

分割支払い中に一括返済をするのはデメリット?

 

上記の例と少し違いますが、任意整理の分割決済をしている途中で、例えば1年経った後に商売が軌道に乗ったり、或いは親族から貸してもらったりするというケースで、任意整理の金額が一括返済出来ることもあります。

 

 

このように任意整理の支払い中に返済のめどがついた場合、最初の時点で一括返済した場合と異なって、元金の減額の対象にはならないのが普通です。

 

 

もともと任意整理というのは、借金の利息が一切なくなっている状態での返済になります。

 

 

つまり分割をしながらでも、利息を支払う必要がないので、分割期間の利益というものが生じているのですが、この分割決済の途中で残りの任意整理の金額を払うという事は、元金の減額がない状態で支払うことになります。これは実はを大きく損をしている事になるのです。

 

 

とは言っても、元金の減額はないとはいえ、3年間の支払いを毎月するよりも、一気にお金を支払った方が気分的には楽というのは人間的な心情だと思います。

 

ブラックリストの掲載期間は、一括返済しても同じ

 

一括返済すれば、借金がクリアになるのは事実ですが、お金を一括返済した後でも、任意整理の場合で言えば分割払いをした方と同様に、ブラックリストに載る期間というのは5年間となりますので、幾ら任意整理後に一括返済してもこの条件は変わることはありません。

 

 

もしもカツカツで一括返済をして、本来であれば分割決済出来る状態をみずから放棄した場合、ブラックリストの掲載期間というのは、分割決済の状態でも変わらないわけですので、お金を借りることが出来ない状態というのは変わりはないです。

 

 

本当に余裕があって、3年間の分割のお金の一気に払うというのであればいいのですが、基本的に時間的な猶予をもらっている任意整理の分割決済をみずから放棄するのは慎重に行う必要があるという事を覚えておいてください。

 

 

せっかく利息もカットされている状態で分割決済が出来るのですから、任意整理を押した後一括返済しても元金は減らないわけですので、自分の懐事情をしっかりと認識しながら、一括返済するかどうかを決めることが大事です。

 

 

もし弁護士など代理人を立てているのであれば、一括返済のめどがついた時に一度相談するほうが良いと思います。毎月確実にお金が積み上がっていく状態が出来ているのであれば問題ないのですが、無理して一括返済を考えているのであれば、残りの2年間や、ブラックリストに載っている5年というのは非常にリスクになります。

 

任意整理の特徴やメリットをしっかりと活かす

 

いかがでしたか?任意整理というのは、基本的に弁護士が債権者と話し合いをして、債務者(借金している側)に対して有利な交渉をしてくれた返済金額の分割決済となります。

 

 

つまり、幾ら分割と言っても、それに対して利息は全くかからない為、分割の途中で全額返済をするのも、最初の予定通り分割で支払うのも大した違いはないのです。

 

 

元金がカットしてくれる状態になるのは、任意整理直後のみとなりますので、任意整理を行って1年だったり、2年経ったりした時に支払いが出来るとなったとして、弁護士としっかり相談して返済するのが良いか?それとも残りも同じように分割した方が良いのか?を決めてください。