任意整理を選択したいけど出来ない理由|どういった原因が任意整理を妨げる?

任意整理を難しくする原因

こんにちは。借金の返済を考えた場合、基本的には債務整理をする必要があります。債務整理は、任意整理、個人再生、自己破産のいずれかを選択する必要があります。

 

 

支払いを滞ったまま日々過ぎていても、督促状や裁判所からの支払い命令が来たり、最悪の場合は会社に電話がかかってきたり、連帯保証人に電話がかかってきたりする為、一般的な生活が出来なくなってきます。

 

 

一昔前のように、サラ金が夜を過ぎて家に訪問してきたり、電話に何度もかかってきたりするような事はありませんが、基本的には色々な督促状が来たり、電話がかかってきたりする為、精神衛生上よくありませんので、一日も早く専門家に頼む方が得策となります。

 

 

自分が思っている借金の金額と、実際に支払う借金の金額というのは基本的に違っている事も多く、長いこと借金をしていて利息を払っているような方であればなおさら、自分の本当の借金が幾らなのか?というのお知らない事の方が多いようです。

 

 

任意整理というのが、基本的に毎月の支払い能力があるのであれば、裁判所を通さずにする事が出来る為お勧めですが、任意整理と他の債務整理の違いというのはどのような所なのでしょうか?また、自分で任意整理がいいと思っていたとしても、場合によっては任意整理を選択出来ないと弁護士が判断する事があるので、任意整理を出来ない理由というのも知っておくのもいいかもしれません。

 

 

任意整理を選択したいけど、なぜ任意整理が出来ないのか?という部分を考えた場合、原因がどのような所にあるのかを知っておくのもいいと思います。

 

任意整理は借金の返済を確実に出来る人が選択する

 

個人再生の場合は、裁判所を通して5分の1位の減額が期待出来ますが、任意整理の場合は元金が減ると言う事はほとんどありません。債権者(お金を貸している側)によっては、一括返済の場合であれば3割程度の減額をしてくれるところもありますが、基本的に裁判所を通したものではない為、債権者(お金を貸している側)の裁量次第になります。

 

 

任意整理の場合は、基本的に将来利息のカットという部分のメリットがあるだけであり、借金を全く返さなくていい自己破産や、5分の1までカット出来る可能性のある個人再生法とは違います。

 

 

任意整理というのは、法律で定められている利子のパーセントに加え、余分に支払った分を減額するか、将来的な利息をカットするだけにとどまっているのです。

 

 

このような感じで減額出来た借金を、3年から5年(最長で7年)の間に返済しなければいけません。この状態で、毎月の支払い金額が元金に応じて決まってきますので、この毎月の支払いの金額が払えないようであれば、任意整理を選択する事は出来ないという事になります。

 

任意整理は借入期間が短いケースの場合は出来ない

 

借入期間が短いというのはどういうことでしょうか?それは、少しの間借りて、すぐに任意整理をすると言うような事になります。

 

 

基本的には借金は長年の間利子を払っていて、結局払えなくなる為債務整理をすると言うような流れになるのですが、借入期間が短い状態ですぐに任意整理よ行うという事は、悪質な債務者(借金している側)とみなされ、債権者(お金を貸している側)の方から断られるのが一般的です。

 

 

過去の滞納が多かったり、借り入れの期間が余りにも短かったりした状態で任意整理を選択しても、債権者(お金を貸している側)から信頼を得られていませんので、任意整理を断られる可能性があると言うのは通常の流れとなります。

 

 

任意整理というのは、あくまでも債権者(お金を貸している側)の力量による為、もしかしたら借入期間が短いケースでも任意整理を受け付けてくれる可能性もありますが、そのあとの支払いが出来なくなった場合、再度交渉したとしても、信頼がない為断られるという事がある為注意が必要です。

 

債権者(お金を貸している側)の方針による

 

任意整理というのは、債権者(お金を貸している側)の同意に基づき行うものであり、裁判所を通して、実際に債権者(お金を貸している側)に命令が下ると言うようなものではありません。

 

 

つまり法的な拘束力というのは全くない為、債権者の力量によって任意整理が出来るかどうかが決まってきます。任意整理に最初から応じることがないと言うような信販会社もありますので、その様な会社に対しては最初から任意整理は出来ません。

 

 

利息のカットに対しても、会社が大きいケースであれば応じてくれる可能性も高いですが、基本的に利息のカットについても最初っから応じて機内と言う様な信販会社もあります。

 

 

自己破産や個人再生と比べると、任意整理というのはお金が沢山書いてくる為、基本的には債権者(お金を貸している側)が任意整理に友好的と言うのは基本的なラインになりますが、債権者(お金を貸している側)の方針によっては交渉自体が難しいという事も考えられます。

 

弁護士等の代理人が無理とジャッジするケース

 

例えば町の弁護士に頼んだ場合、その弁護士自体が債務整理の案件に対して詳しくないと言うようなケースもあります。その様な場合は交渉自体も出来ない為、基本的に任意整理などの交渉が下手くそな場合もあるのです。

 

 

また利益の部分に於いても、過払い金については応じるけど、面倒くさい任意整理には応じないと言う様な弁護士もいます。

 

 

さらに言えば、債務者(借金している側)が支払い能力がない場合は、幾ら任意整理よう望んだとしても弁護士の方が断ってくることもあります。

 

 

債務整理に慣れているような弁護士でなければ、基本的に債権者(お金を貸している側)との交渉になる為、そういった部分で利益が取れないとジャッジして、最初から断るケースもある為、弁護士選びには十分に注意する必要があります。

 

 

任意整理の成功という部分においては、債務者(借金している側)の返済能力が100%に近い割合でウエイトを占めています。

 

 

確実に返済が出来るという部分があるのであれば、しっかりした代理人を立てて有利に債権者(お金を貸している側)と話し合いをすれば、任意整理を出来る可能性が非常に高くなってきます。

 

 

任意整理をしたい場合であれば、債務整理に詳しい良心的な弁護士に頼み、毎月の支払い計画をしっかりと煮詰めて債権者(お金を貸している側)にとの話し合いに挑むことが大事です。