任意整理手続きと具体的な流れ|任意整理となった時の一連の流れ

任意整理の手続きと具体的な流れについて

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

 

借金の債務整理の中で、任意整理を選択した場合の具体的な流れを説明していきたいと思います。

 

  • 今の借金の状況
  • 今の借金の金額や利子
  • 今の収入について

 

こういった色々な複雑な方法によって最適な債務整理を選択するカタチになりますので、自分で勝手に『自分の借金の解決方法は債務整理だ』と決めないようにしましょう。必ず専門家(司法書士や弁護士)に相談して決めて下さい。

 

債務整理の専門家(弁護士や司法書士に相談すること

 

任意整理は、弁護士(司法書士)を通じて行うということが基本です。個人での任意整理は出来ません。

 

 

無料で相談出来る街角シュミレーターを当サイトで紹介していますが、最適な弁護士を探すことが一番重要ですので、無料で相談することからはじめましょう。

 

 

相談後に方向性を決めて任意整理という選択になる

 

もし、アナタが自分の借金の解決方法が任意整理がベストだと思っていたとしても、弁護士の見解は違うかもしれません。海千山千の債務整理のプロの意見をしっかりと聞いてください。

 

 

ここで今の状態を判断して任意整理という選択肢が選ばれる事がスタートです。

 

 

受任通知(弁護士介入通知、整理開始通知)の送付

 

弁護士が決まり、任意整理という選択肢になった場合、委任契約というものを結びます。着手金と言って料金が決まりますのでその際の事も相談してください。弁護士さんの殆どが分割や過払い金からの支払いなどの提案をしてくれます。

 

 

借金の事で相談してくるというのは分かっていますので、支払いに関しても厳しいという事は当然ですが知っていますので、現状で支払いが可能なのかどうかを判断して最適な支払い方法を提案してくれます。

 

 

委任契約が決まったら、弁護士は債権者へ受任通知を発送します。

 

 

委任契約というのは、『○○さん(債務者・・ここでは借金をしているアナタ)の債務整理は、弁護士の私が行うことにしました。今後の連絡窓口は私となります。』という事を債権者へ通知するものです。

 

 

委任通知が送付された時点で、『債権者(お金を貸した側)から債務者(借金をしている人)への取り立てがストップ』します。

 

 

今まで無茶な取り立てなどが来ていて悩んでいた方は、委任契約をして弁護士が受任通知を送ることで取り立てが無くなりますので安心出来ます。

 

 

債権者との交渉を行っていく

 

債権者と弁護士の交渉になり、具体的な借金返済を行っていきますが、基本的には債権者としては不利な条件となりますので、債権者がコチラが計画した任意整理に応じない場合もあります。

 

 

応じない場合は訴訟に発展することもありますが、弁護士さんなどもそのあたりは想定内ですので、じっくりと取り組んで論議していくというカタチが一般的です。全て応じてくれる場合もありますが、遅延や借金額によっては応じてくれないこともあります。

 

 

任意整理の場合

 

  • 返済期間は3年間、最長で5年間
  • 将来利息をカットして計算(これからの借金返済には金利がない)
  • 過払い金などがある場合もあるので、利息を引き直し計算する

 

 

という感じになります。将来利息カットを良しとしない債権者もいますので、上記の通りにならない場合もあります。

 

 

返済スタート

 

債務整理をお願いして、任意整理という選択になり支払い返済がスタートするまで、一般的には3~6ヶ月かかります。債権者側の対応、債務者の書類集めなどによって期間は変わりますが、一般的には半年位の間でハッキリします。

 

 

もし滞納したりしたら、一括返済要求などもされる場合もありますので、弁護士さんとしっかりと打ち合わせをして、しっかりと毎月返せる金額というものを決めて払い続けるようにします。

 

 

貸金業者の特徴、債権者の状態によって交渉の進め方が変わってきます。

 

 

債務整理に強い弁護士さんを選ぶことが大事です。