サラ金へ滞納、督促で給料の差し押さえの手紙が届いた対応策

借金の給料の差し押さえについて

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

借金の差し押さえ報告などについてのトラブルがあるようです。

 

 

基本的には、『法律上、業者は給料の4分の1以上の金額を差し押さえることが出来ません』ので、冷静に対処してください。(4分の3が33万円を超える場合は、33万を超える金額も差し押さえ対象です。残りの33万円が手元に残ります。)

 

 

また、2ヶ月分の生活費や、生活に欠かせない食料1ヶ月分、仕事道具についても差し押さえは出来ません。

 

 

よくある手口

よくある手口としては、サラ金業者が甘い提案をしてくる事です。法律上では確かに4分の1しか差し押さえ出来ませんが、借り主に委任状や念書などを書かせる場合もあります。

 

そういった場合は、この念書の方が有効になることもあります。ですので給料の差し押さえを公的な手法で(裁判所など)知らせない業者については、甘い提案にのらない事が大事です。

 

 

冷静に判断して、プロの弁護士に相談する

 

差し押さえの手紙が来たり、恫喝されて給料の全額を差し押さえすると言って来られても、冷静に判断すれば問題ありません。

 

 

その場を解決したいからと言って、業者の提案にノッて念書を書いたりする事の方がかなりのリスクがあることを知っておきましょう

 

 

弁護士に無料で相談できますので、そういった諸問題、借金に関して質問して最適な債務整理の方法を知ることをオススメします。