借金が返せない時の強制執行って、布団や電話、鍋などもとられる?

借金の強制執行について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

借金が返せない時、強制執行権というものがりますが、業者が勝手に生活に必要なものまで持っていかれるのでしょうか?電話や布団まで持って行かれて締まったら生活出来ない、、、と思ったら、借金の債務整理なんて出来ないと思っています。

現在の法律では、債務整理の際には生活に支障をきたすものの差し押さえは禁止されています。身ぐるみ剥がされるというイメージが有ると思いますが、そんな事はありませんので、一日でも早く弁護士に相談することをオススメします。

 

借金を返せない場合、債権者はどういった事をするの?

 

借金を返済できない場合は、最終的には借金の返済をしてもらうために資産を処分します。保証人以外の方へ借金の肩代わりは法律で禁止されていますので、保証人と債務者の資産を処分するというカタチになります。

 

 

担保を取っている場合はそれを処分して換金することでお金にすることが出来ますが、担保のない場合は、債務者と保証人に対して、債権者は貸金返還請求訴訟を起こして勝訴をしないといけません。

 

 

つまり、法的に決定権がない場合は、勝手に資産をお金に替えたりすることは出来ないということです。

 

債権者が担保を処分する時の流れ

 

実際に担保を処分して換金する執行という手続きを行うのは執行裁判所という所です。

 

 

これはどういったことかと言えば、債権者が債務者がお金を返さないとって、勝手に土地から債務者を立ち退きさせて売り払ったりすることは出来ないという事です。

 

 

あくまでも裁判所の決定の元行われる為、債権者自らが勝手に債務者に対して強制執行などするという事ではありません。

 

 

債権者が勝訴判決が出て債務者の資産を処分する場合、債務名義を証拠にして裁判所へ強制執行を申し出ます。

 

 

不動産や動産関わらずに、差し押さえが行われた後、入札や競売にかけられて換金されるというのが普通です。

 

担保の換金額が借金の総額よりも多い場合

 

裁判所を通して、不動産や動産が換金されます。その売却代金から債権者に対して、元金、利息、遅延損害金などを支払っていきます。(配当します。)

 

 

全ての借金を支払い、執行費用を支払い、その代金が余った場合、つまり担保の換金額の方が借金よりも多い場合、この余剰金は全て債務者のものになります。

 

このように、借金が返済できない場合の強制執行は、法律に則って行われるものです。

 

 

つまり、布団、毛布、鍋、ドライヤーなど身ぐるみ剥がされるというのはウソです。生活必需品などは差し押さえが出来ませんので、強引に家財などを差し押さえする事出来ませんので安心してください。

 

 

債務整理はいろいろな方法があります

 

債務整理は自己破産だけではなく、今の借金の現状や収入の現状によって色々な方法があります。財産がある、収入がある方は自己破産を選ばなくてもいいかもしれません。

 

 

ですので、自分で強制執行などを気にしているよりも弁護士などに相談をした方がいいでしょう。

 

 

最適な債務整理をすることで、借金問題は解決出来ますので1人で悩まないで相談をしてみてください。今は無料で相談できる弁護士もいますので、一日でも早く相談して解決方法を探してあげることが大事です。