元々マチ金から借りた借金の債権を、譲渡されたとして知らない取り立て屋が来た

債権譲渡が有効な時、そうでない時

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

マチ金に借金があるのですが、その債権を譲り受けたという取り立て屋が来ました。返済が遅れているのですが、返済が遅れるのであればテンポを譲れという風に言われます。法律的に取り立て屋に権限はあるのでしょうか?

 

 

債権譲渡は法律で認められています

 

債権譲渡は商取引では認められています。サラ金やカード会社等との金銭契約も商取引となります。しかし、一定の期間や、債権譲渡が認められないケースもありますので、もしも不当な取り立てにあった場合は弁護士や警察に相談して一人で解決しようとしない事が大事です。


 

勝手に債権を知らない人に譲ってもいいのでしょうか?

 

債権譲渡というのは商取引では当たり前に行われています。例えば日常生活においても同様で、Aさんに5万貸していたとして、その5万のうちの2万をBさんに自分の代わりに返してくれとか、Aさんが言うことを聞いてくれないから、Cさんに取り立ててもらい5万のうちの2万をあげるという風な事は経験ありませんか?これが債権譲渡の基本的な流れです。

 

 

 

債権は法律上認められているものですが、認められていないものもあります。

 

  • 法律が禁止するもの(年金の受給権、親族間の扶養請求権)
  • 債権性質上、譲渡になじまないもの(賃借権、就労命令権等)
  • 債権譲渡しない特約が双方で結ばれている時(銀行の預金債権等)

 

 

上記の様な場合は債権は認められません。

 

指名債権の特徴と債権譲渡の決まり

 

借金などの場合は、債権者が特定されていますが、この債券のことを指名債権といいます。この指名債権の譲渡をしたことを借り主に認めさせる為には

 

  • 債権譲渡の旨を借主に通知する
  • 借主から債権譲渡の承諾を取る

 

のいずれかが必要になります。ですので、もし知らされていない場合は、取り立て屋に債権譲渡の通知手続きが取られていないという事を理由に返済を拒むことが出来ます。

 

 

 

正式に債権譲渡の通知手続きがされていたとしても、マチ金との契約状況によって返済すればいいだけであり、店を譲ったりする必要はありませんので安心して下さい。もし、違法な取り立てがヒドい場合は、警察に通報するか、弁護士に借金の返済プランの相談をするかを選んで下さい。

 

 

 

店を譲れという様な強引な事を言うような取り立て屋を一人で相手にしてはいけません。弁護士に相談して交渉をしてもらうのが一番です。