どれくらいの借金で自己破産?自己破産についての基礎知識

自己破産は債務整理の一つの手段です

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

『これくらいの借金の金額があるので自己破産をしましょう』という明確な決まりはありません。100万円でも自己破産をする必要がある人もいます。

 

 

 

また、債務整理イコール自己破産と思っている方も多くいますが、全く違います。

 

  • 一般的に自己破産は
  • 借金の多くが利息制限法を上回る高利の契約
  • 自分の収入だけでは月々の返済が不可能
  • 返済の為の借り入れを繰り返している(多重債務)
  • 借金の肩代わりをしてくれる親族や家族がいない
  • 返済にあてる為の収入以外の資産がない

 

という様な場合の選択となります。金額の大小ではなく、現在どういった経済状況なのかという部分を加味して自己破産が決まります。

 

 

 

自己破産の手続きは、陳述書、財産目録、債権者一覧などの必要書類が多く、交渉なども含めて複雑ですので、法律に詳しい専門家、もしくは債務整理に長けている弁護士に頼む必要があります。

 

自己破産は戸籍に載る?

 

自己破産の真実が戸籍に載る事はありません。

 

 

 

破産者は破産手続きが終わるまで転居の制限などがありますが、破産の事実が戸籍や住民票に載ることはありませんので安心して下さい。また、官報というものに名前が記載されますが、一般の人が見るようなものではありませんので大丈夫です。

 

自己破産すると会社がクビになる?

 

これは以前の仕事の業種や、勤務態度等も加味されるものと思われますが、自己破産だけを理由に会社をクビになることはありません。自分で知らせないかぎり会社にも分かることはありません。

 

 

 

会社によっては自己破産などの理由を話してもいいと思いますが、自分で発言しないかぎり分かることはありませんので安心して下さい。

 

自己破産によって出来なくなること

 

 

自己破産をした破産者が受ける制限は以下の4つです。

 

  1. 財産の管理、処分権の喪失
  2. 一定の自由の制限(旅行の制限、破産管財人による私信の開封など)
  3. 公法上の資格制限(弁護士、司法書士、公安委員、不動産業者、風俗経営者、警備員)
  4. 私法上の制限(代理人、後見人、遺言執行人)

 

 

処分する財産がない、資産がない時は破産手続きの開始と決定と一緒に破産手続きが終了する、同時廃止という状態になります。同時廃止になった場合、1番、2番の制限はありません。また、免責が決定した場合、3番、4番の制限も無くなります。

 

自分で決めるのではなく弁護士に相談する

 

自己破産しか道がないだろう、、、というのは自分で勝手に決めている事であり、もしかしたら他の方法があるかもしれません。それは自分で決めるのではなく、専門家が判断する事です。

 

 

 

【図解で分かる!】債務整理の種類と比較に債務整理について分かりやすく書いていますが、まずどういった種類があるかを掴み、実際自分の借金の状態を知ることをはじめてみてください。