借金の時効完成で返済が無くなった後、請求してくる業者に一部を支払ったのだが、、
しかし、いきなりサラ金業者の取り立てが来るようなったので、とりあえず手持ちの5万だけ支払いました。
大手の消費者金融会社などであればこういったケースはありませんが、取り立てなどなく時効を迎える場合もあるようです。しかし、借金を一部でも払った場合、時効は無くなります。
時効は一部決済の時点から再び進行していきます。弁護士にしっかりと相談されて下さい。
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借金の時効について
借金にも時効があります。個人的な貸し借りの場合、時効は一度も借金の返済をしないまま10年間過ぎた場合、貸金返済請求権は時効で消滅します。サラ金などの場合は商事債権となりますので、借金の時効は5年となります。
一般的にサラ金業者などが5年間もお金の返済を要求しない事は考えられませんので、基本的には時効を理由に借金を逃げることは不可能だと言えます。
時効成立では借金は完全消滅?
時効を成立させるには無条件ではなく、借主が貸主に対して時効の援用と言って『時効なので借金を返済する必要が無くなった』と主張しなければいけません。主張をしないと時効の効果は生じません。
また、時効が成立したとしても、借金の一部を払った場合は、借主は以降時効の援用が出来なくなります。
サラ金業者などで、もしも時効で流れていた場合、『利息を1万円でも払え』などと無理な取り立てをしてくる場合もあります。そういった場合は、支払うと再度時効が元に戻りますので注意が必要です。
時効があやふやな場合、弁護士に相談
多重債務の場合、時効や自分が借金をしている金額について、全く忘れてしまっているという場合も多々あります。どれだけの借金があるのかを本当に理解している人は少ない様です。
返さなくていい借金と、返すべき借金があります。弁護士にしっかりと相談して借金について知っておく必要があります。一人で考えずに弁護士無料相談などを使って借金について考えてみてください。