勝手に保険証やクレジットカードで借金やキャッシングをされた

自分の意思とは別に借金が出来るケース

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

財布を落としてクレジットカードや保険証を使われ、勝手にキャッシングや借金をしている場合どうなるのでしょうか。

 

 

 

届けるタイミングによっては使われてから気付く事もあるかもしれません。しかし、クレジットカードの場合、殆どの会社で盗難保険というものがかかっているため、紛失したカードで借金やキャッシングをされたとしても自分で払う必要はありません。

 

 

カード会社は年会費をもらっていますが、その会費から保険の支払いをしている状態です。通常であれば、盗難届が出た60日間前後のカード取り引きが保険の対象となります。それぞれクレジットカード会社に問い合わせて聞いてみてください。

 

 

しかし、約款上において、カード会社が免責される、つまり、アナタに支払い義務が生じる場合もあります。それは以下の様な時です。

 

  • カードを使った犯人が、夫、妻、子供など名義人の家族や同居人の場合
  • 犯人が暗証番号を知って取引をした(暗証番号を知られた)
  • カード名義人の重大な過失によって引き起こされた時

 

 

上記の場合は盗難保険が適用されませんので注意が必要です。

 

 

 

クレジットカードをATMで下ろされる場合、これは暗証番号を知っていることになりますので、免責の対象です。この場合はカード名義人の借金になりますので支払い義務があります。

 

 

 

暗証番号の一致が名義人の責任ではないと明らかにカード会社側が分かる様な場合であれば名義人の支払いの責任は逃れることは出来ます。

 

保険証を盗まれ勝手に借金をされた場合

 

マチ金などの被害で多いのは、この保険証を使われて借金をされるパターンです。身分証明書代わりになり、写真もありませんので、拾った場合すぐ借金を借りやすいのが保険証です。

 

 

 

通常であれば

勝手に保険証を使われた人は、サラ金業者などにお金を返す必要はありません。

しかし、サラ金業者がタチが悪い場合、借りたのは自分でなく、紛失届けを出していると説明しても納得しない場合があります。

 

 

 

そういった場合、弁護士に相談して最終的には債務不存確認訴訟を起こし、自分の借金がないという旨を証明する必要があります。

 

実印を盗まれて借金をされた場合

 

実印を盗まれて借金されたというケースも全国の弁護士さんの相談では多いようです。実印を持ちだされた場合の借金に関しても、本人に借り入れの意思がないと分かればその借金は支払う必要はありません。

 

 

 

しかし、犯人が本人の代わりに日常的に実印を使える様な状況の場合、お金を借りる権限を犯人に与えたと判断し、実印の持ち主よりも貸主の方を保護する為、本人に支払い義務が生じます。

 

 

クレジットカードを友人に貸したら勝手にキャッシングで借金された

 

この場合、暗証番号などを友人に教えているアナタが悪くなります。当然ですが人のクレジットカードや保険証などを使うことは法律で違法ですが、暗証番号などを教えた場合は、名義人に借金の返済責任が生じます。

 

保険証を友人に貸したら、勝手に借金をされた場合

 

これも人に自分の保険証を貸した責任がありますので、こういった場合も故意に借金出来る状況を作っていると判断されて借金の支払い義務が生じます。

 

 

 

保険証を人から借りる人自体もダメですし、人に貸す人にも責任が生じるというのが一般的な考えです。

 

 

上記の状況になったらまずは相談すること

 

自分で故意にやったワケじゃないとしても、上記の様なケースで借金を作る事があります。こういった場合、一人で考えず、まずは弁護士に相談する事をオススメします。

 

 

 

一人で解決しようとして自分でサラ金業者に電話かけたりすることは危険です。個人情報をサラ金業者に与えない様にしないといけませんので、かえって都合が悪い事が起こるかもしれません。

 

 

 

無料で相談出来るので、借金について悩んだ時は弁護士等のスペシャリストに相談することをオススメします。