任意整理では、引き直しで支払わなくてもいい利息が必ず出てきます

任意整理では引き直し計算で支払いをしなくていい利息が出てくる

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

債務整理の中で任意整理を選択すると、殆どの場合で支払わないでいいお金が出てきます。どういった部分で有利になるかなどをポイントを挙げて説明してみたいとおもいます。

 

 

 

任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を利用せずに、借りた業者(貸金業者)と和解することで、借金の減額、返済条件の軽減を行う方法です。


弁護士に手続きをしてもらい借金の軽減をします。完済のメドが立つどころか、過払い金が戻る事もあります。全て弁護士が代行して交渉を行ってくれます。

 

 

任意整理のメリット
任意整理を司法書士や弁護士に依頼した場合、取り立てが止まります。
利息制限法に基いての正しい引き直し計算が行われます。
払い過ぎの利息を元本に充填する為、殆どが減額になります。
将来の金利をゼロにすることが可能です。
任意整理をする債権者を選ぶことが可能です。
自己破産の様な資格制限がありません。
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☆任意整理のデメリット
個人信用情報に事故情報が載るため、一定期間(通常5年)借入、ローンが組めません。

 

 

未払い利息を支払う必要がない。

 

最終取引日から和解の成立日までの利息は支払う必要がなくなります。

 

 

例えば1月30日を最後に支払いを辞めて返済がストップしたと仮定します。サラ金やヤミ金からの激しい取り立てが続いているのですが、返済のメドが立ちません。

 

 

『借金相談カフェ無料シュミレーター匿名申し込み』で無料相談をしてその後の話し合いで3ヶ月後の4月30日から任意整理を依頼するとします。

 

 

代理人(弁護士や司法書士)は受任通知を発送してその後、取引履歴の開示を請求し、利息を引き直し計算で割り出し、業者の言い分の借金ではなく本当に返す必要がある借金の総額を出します。本当に返す必要がある借金を割り出す作業が一般的には3ヶ月ほどかかると言われています。

 

 

そして7月に業者との和解が成立したとしたら、最終日の1月30日から和解成立の7月の間は支払いが止まっている状態となります。この間が未払い利息となるわけですが、基準日は1月30日になります。

 

将来利息も支払う必要がない。

 

任意整理というのは3年間で返済を終わる様に計画が立てられています。

 

 

 

この3年間の事を将来利息と言いますが、この3年間の利息も一切付けることが出来ません。返済金額が決まった時点で毎月の借金を返済していくことで元金がどんどん減っていきます。

 

 

通常サラ金やヤミ金などは遅延損害金というものを請求してくるのですが、これも一切支払う必要はありません。

 

 

貸金業者に遅延損害金を支払う必要がない理由

 

遅延損害金を支払う必要がない理由は、平成16年に決議された以下の内容(司法書士による任意整理の統一基準)に基いています。

 

  • 債務の確定は最終取引日とする事
  • 将来利息や遅延損害金は付けてはいけない

 

 

上記の内容に基いて、弁護士や司法書士は利息、遅延損害金をカットした金額を貸金業者へ和解案として提案しているのです。

 

 

任意整理の場合は、引き直し計算や上記の理由から思っている以上に減額される可能性もあります。今の業者側の言い分の借金で悩んでいる方はぜひ一度相談をされてみてはいかがでしょうか?