遺産と借金:サラ金業者から親の借金の返済を迫られる時の対処法

借金の相続と熟慮期間(3ヶ月間)の存在

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

父が死んだあと、1年ほど経った時、マチ金から父が借金をしている事を知らされました。借用書は父の筆跡でした。やはり息子であるわたしが返済する義務があるのでしょうか?

 

 

遺産、借金の相続の意思は自分で決めれます。

 

死んだ後3ヶ月以内に、遺産と借金の内訳をしり、相続するかどうかを決める権利があります。両親の借金の保証人になっている以外は、借金を支払う必要もありませんので安心して下さい。

 

ただし、この『死んだ後3ヶ月以内』という所を利用するマチ金やヤミ金業者もいますので、注意をする必要があります。


 

遺産相続の手続きの流れについて

 

死んだ人の遺産として、土地、お金、株券等がありますが、この中に借金もあります。借金も遺産として認識されています。

 

 

 

この遺産を相続するか、放棄するか、これは相続人が決めることが出来ます。借金が多いと最初からわかっている場合、遺産を放棄するのが普通です。

 

 

相続を知った時から3ヶ月以内に

 

  • 相続放棄・・遺産を全く受け取らない
  • 限定承認・・遺産の範囲の中で借金を払い、プラス分を相続する

 

の手続きを家庭裁判所にする必要があります。

 

悪質なサラ金業者の手口に注意が必要です

 

死亡して3ヶ月以内に相続するかどうかの選択をする訳ですが、この期間を利用して『3ヶ月経った後』に遺族に借金の事実を知らせて払わせようとする業者がいます。

 

 

 

相続放棄が出来ないという事を伝え、強要させて借金の返済をさせるのです。しかし、この三ヶ月以内という期日はあくまでも遺族に考えさせる為に設けている期間です。これは熟慮期間といいます。

 

 

 

今回のケースの様に、突然借金の存在を知ったという場合は、その知った時から熟慮期間が始まるというケースが普通です。判例でもこういったケースはあります。

 

 

 

もし、いきなり個人の借金の支払いを強要された場合、しかもこの相続放棄期間の3ヶ月が過ぎていると言われて困った場合でも、慌てずに弁護士に相談してみてください。