自己破産をしたら連帯保証人の責任は無くなる?|債務整理の疑問

連帯保証人になっている人が債務整理(自己破産)を行うと。。

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

自己破産をしたら保証人にも迷惑がかかるでも言いましたが、自己破産になった場合、保証人が借金を支払う必要が出てきます。連帯保証人付きの借入がある場合も同様で、支払い義務が連帯保証人に生じてしまいます。

 

 

 

自己破産を行った時点で、連帯保証人に債権者は一括請求が出来ます。ですので、連帯保証人のいる借金をされている方は注意が必要です。

 

 

あなたが連帯保証人になっている場合もあるでしょうが、そういった場合借り入れをしている債権者本人に迷惑がかかる事はないと思いますが、念の為に報告しておくほうがいいでしょう。

 

 

お金を借りた本人が借金を返せない時は、連帯保証人の人、または保証人の人がお金を払う必要がありますよというのが本当の目的です。

 

 

ですので、連帯保証人の1人のアナタが自己破産をした場合、元の借金をした人の条件も変わってくるはずです。

 

 

お金を借りた人が問題ない場合、つまり毎月借り入れの返済をできている場合でも、その連帯保証人に借金の返済義務が無くなってしまっては、条件が変わる場合もあるかもしれません。

 

 

債務整理を行う際は、弁護士にしっかりと相談しておくといいでしょう。

 

 

  • 自分が連帯保証人になっている場合
  • 連帯保証人がいる借り入れを自分がしている場合

 

 

この二通りがあると思うのですが、どういった不具合が自分以外に出るのか?という事をしっかりと聞いておくといいでしょう。

 

 

連帯保証人を付けている借り入れや借金がある人は、自己破産という選択をした場合は、事前に連帯保証人に事情を説明する方が望ましいでしょう。

 

 

弁護士に相談するときは、そういった部分も包み隠さずに言っておくといいでしょう。