奨学金を滞納した場合、奨学金は債務整理の対象になる?

奨学金を滞納した場合、奨学金は債務整理の対象になる?


奨学金を滞納した場合、奨学金は債務整理の対象になる?

奨学金滞納は債務整理の対象なのか?

奨学金を利用して、大学や専門学校を卒業したと言う方も多いのではないでしょうか?奨学金制度というのは、学問を学びたいな金銭的余裕がない学生に対して、国や民間の起業や組織がお金を貸し出しする生徒となります。

この借りたお金というのは、卒業後に学生自身が返済していく必要があります。もしも滞納した場合であれば、督促や、支払いの姿勢がない場合は裁判ざたにまでなるケースもあるので注意が必要です。

結論から言えば、奨学金のお金も立派な借金という事になります。奨学金の問題は社会問題になるケースもあります。例えば何十年もの間かなり高額の返済金額を支払うケースもあり、その様な場合は結果的に自己破産になってしまうという人も多いのです。

意図せず奨学金を滞納したと言うようなケースもある為、どの様に奨学金の借金が返せない場合の対応をすればいいのか?奨学金の債務整理というのはどのようにすればいいのか?という事を考えてみたいと思います。


滞納した場合の遅延料金等


勝負の品を滞納した場合、年利10%の遅延料金がつきます。税金の滞納が9%ですので、基本的には非常に高い遅延料金がつくことになります。

また、滞納が3ヶ月を過ぎた場合信用情報機関に掲載されます。信用情報機関にブラックとして乗る為、当然ですがクレジットカードを作ったり、他のローンを組むことは出来ないという事になります。

それでも遅延が続いた場合は、9ヶ月が限度となり、裁判所に起訴され一括支払いを請求されることもあります。

この一括請求が裁判所から下された場合、財産の差し押さえなどもあるので注意が必要です。つまり色々な借金問題をされている方であれば分かると思いますが、奨学金を滞納した場合も、通常の借金と同様に扱われると言う事です。

ですので、奨学金の返済が3ヶ月滞納するようであれば、間違いなく返済をしていくか、もしくは返済が厳しい場合は、日本学生支援機関、猶予申請をするなどの方法をとる必要があります。

猶予申請をする場合であれば、毎月の返済額の減額も望めるようになります。

奨学金の返済期限の有用


奨学金の返済期限は最初から決められていますが、もしも毎月の支払いが出来ないようであれば、返済期限の猶予を求める為、審査を通す必要があり、この申請が通れば猶予が認められるようになります。

また、通常の借金とは違って、奨学金の返済の猶予の状況というのは、色々なものが認められています。例えば、災害にだったりとか、大学に在住している、海外派遣に合った、外国の学校へ留学しているなど、通常の借金の返済では考えられないような部分で猶予を見てくれています。

つまり、基本的にどんな人間に対しても、学費の奨学金の返済によって、生活に支障がないようにと言う様な工夫がされているんです。

長期滞納しているケースでも対応してくれる


また長期にわたり滞納している場合であっても、所得証明などを提出する事で対応してくれることも出来ます。今まで支援しなくてはならない状況を証明出来るように、しっかりと書面で証明する事さえ出来れば、その証明出来る時までさかのぼって支払いを猶予してくれるのです。

また、奨学金を返済していく毎月の金額を決めていた後に、月々の支払いが出来なくなったケースになっても、毎月の支払いが難しい場合には、月額を減額する事で、その分支払い期間を延長して払っていく事も出来ます。

これは、奨学金の合計の金額が減額されると言う事ではなく、あくまでも月々の支払い金額の減額という事を覚えておいてください。

奨学金の債務整理はあまりメリットがない


基本的に利息のカットで生涯返済金額を減らすというメリットがある任意整理を選択する場合、もともと利息が低い奨学金は意味がないと言われています。

基本的に債権者(お金を貸している側)が利息カットに応じることで生じるのが任意整理になりますが、奨学金を貸している側というのも、基本的には利息が低い状態でボランティア状態で貸している為、一般的に利息カットには応じないのが現状です。

奨学金以外に借金がある場合であれば、その借金を整理する事で毎月の支払い額が減るという事になります。

また、個人再生や自己破産に於いても、奨学金を返すという部分に於いては全くメリットがありません。

奨学金の場合は、基本的に両親が連帯保証人になっていると思います。自己破産も個人再生と同様に、もし免除を受けたケースであったとしても、免除された全額を保証人が支払うことになり、奨学金の返済は非常にシビアになっているのです。



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