小規模個人再生ですが、
となります。基本的には個人事業主が対象になります。サラリーマンでも小規模個人再生を選ぶことが出来ますが、個人個人によって変わりますので弁護士に相談することをオススメします。
3000万円までは債務のカットを5分の1へすることが出来ますので、支払いの面でもかなりの負担が減ることになります。
ただし、
という決まりがあります。これを最低弁済額と言います。また、財産があった場合、債務のカットを行った金額よりも高い場合は、金額の高い方が最低弁済額となります。
個人再生を行って裁判所が認められた場合、債務のカットの金額を支払う必要がありますが、期間は3年間となります。
債務が3000万円を超えた場合は、最長で5年延長が出来ます。
ただし、3000万円を超えていない金額でも5年に延長出来ることもあります。色々な判例がありますので、それぞれ個人によっては返済の方法なども変わってくる可能性もありますので、自分で判断せずに弁護士としっかりと相談することをオススメします。