個人再生の中の給与所得者等再生についてです。
条件は以下の通り
小規模個人再生の方が返済額が少ない理由は可処分所得が関係します。
返済期間は3年、最長で5年となっています。
債権者の同意が必要ない分、手続きを行うことが出来ますので自営業の方でも給与所得者等再生を選ぶ方もいます。
これは弁護士などの経験などによって、債権者が反対しそうと判断した場合や、返済金額などを計算した場合ドチラがいいのかを選択する為、自分で判断するという事ではありません。
個人再生に言えることですが、返済額も5分の1に減らすことが出来るなどの理由で多くの方が選択する債務整理になっていますので、裁判所が返済計画を認めな事もあります。
裁判所が個人再生を認める返済計画を立てるという事が必須ですので、まずは無料で相談されることをオススメします。