
個人再生は非常に手続きが複雑です。
大まかな流れは以下の通りになります。
東京地裁の場合は、弁護士でも個人再生委員が選出されることがあるため、手続き終了までに半年ほどかかります。司法書士の場合は個人再生委員の選出が必須のため6ヶ月かかります。
通常個人再生委員が選出されない場合は、3~5ヶ月程度で手続きが完了します。
通常上記の流れで手続きをするわけですが、債権者は債務額に対して、債権届出を出す事が出来ます。
債権額に対して、債権認否一覧の提出を行わなければいけません。食い違いがある場合もあるので、その際は異議申立てをしていきます。
個人再生委員がいる場合は、評価決定されて債権額を決めていく事になります。
再生計画案を作り今後の支払い予定を提出していきます。
その際に小規模個人再生を選択するか、給与所得者等再生を選択するかを決定していきます。
小規模個人再生では、債権者の反対が半数以下、また、反対した債権者の債権総額が半分を超えていない場合でなければ許可されません。(給与所得者等再生は債権者の同意は要らない)
ドチラの個人再生を選んだとしても、返済出来るかどうかが重要ですので、裁判所が『返済能力がある、返済プランに問題がない』と判断しなければ再生計画案は認可されません。
以上のように、非常に複雑なのが個人再生です。
相談をしながら、弁護士としっかりと手続きをすることをオススメします。