
自己破産が最適な債務整理と弁護士が判断したという事を前提として、弁護士へ依頼したあと、どういった流れで自己破産の手続きを取っていくのかを説明します。
何度も言いますが、自己破産かどうかを決めるのは専門家に任せて下さい。自己破産以外にも借金を返す方法は存在します。
個人再生では借金を5分の1に減らして3年で返済できますので、自分で決めて動かない様にしましょう。結果的に二度手間になることもありますのでしっかりと相談しましょう。
上でも述べましたが、自分で自己破産と決めるのではなく、あくまでも弁護士が全ての借金、財産、収入予定などを把握して決めた債務整理の方法が自己破産になった時という事で話を進めていきます。
もし、今、 お金がないから自分で自己破産をしようと思っている方がいるのであれば、まず自分の債務整理の方法が『自己破産で最適なのかどうか?』から始めることが大事です。しっかりと債務整理のプロに相談してください。
車を持っていたり、家を所有していたり、生命保険などに入っている場合であれば、それは財産とみなされます。ここで自己破産を行う方の資産や財産の有無によって手続きが若干変わってきます。
財産が無い場合であれば、同時廃止という手続きをするため、簡単に債務整理をすることが出来ます。生命保険の解約金や車の価値などによって複雑ですので、弁護士と一緒に考えていきましょう。
管財事件として扱われる場合はちょっと手続きが複雑になります。管財事件として扱われる事例としては以下の様な場合があります。
上記の様な場合は、同時廃止ではなくなり、管財事件となりますので裁判所から破産管財人が専任されることになります。管財事件になると、債務者の財産や資産等を徹底的に調査していくカタチになりますので1年位の期間になることもあります。(通常は3~4ヶ月)
自己破産の手続き、また、最適な債務整理なのかどうかという部分は複雑です。
自分で決めたり、落ち込んだりせずちゃんと相談して決めましょう。