みなし利息とは?|悪徳貸金業者の手口についての基礎知識

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サラ金業者のみなし金利について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

お金に困っている人は、金利の詳細までは目が届かないのが普通です。悪徳貸金業者やマチ金やサラ金と呼ばれる所からお金を借りている経済状況であれば、いくらの金利がかかるかよりも、いくら借してくれるのか?という部分だけを気にしている方が殆どです。

 

 

そんな方が多いため、悪徳貸金業者は今まで『礼金、保証金、手数料、調査料、その他』という様な名目で、表向きの貸付金利とは別に債務者へ請求していたのが普通でした。

 

 

そういった悪徳貸金業者が多いことを受けて、業者が受け取る金額は『貸付元本の返済を除く部分は法律が認めた特定の費用を除いては全て利息とみなす』という決まりを作りました。これをみなし利息と言います。(全て金利とみなすという意味)

 

 

利息に含める費用、つまり、金利(利息)とみなされるものは以下のとおりです。

 

  • 表向きの正式な利息
  • 保証料(保障業者を付ける場合)
  • 仲介料(仲介手数料)
  • 上記以外の礼金、割引料、手数料含む
  • 調査料、交通費などの名目の費用

 

保証料は貸付利息と合算で年20%以内でないといけません。
金銭貸し借りの仲介手数料は、貸付元金の5%以下。

 

 

みなし金利に含まれない費用について

 

悪徳貸金業者などの業者が、もし利息以外に金銭を受け取る場合、利息に含まれない(みなし金利として計算しない)ものもあります。

 

  • お金を貸りた側の要請によって発行したカード再発行手数料。
  • ATMの使用料(1万以下:105円まで、1万円超え:210円まで)
  • 公租公課の支払い、強制執行の際の費用など

 

 

この様になっています。

 

 

超過部分の返還請求が可能

 

この様に、みなし金利として含まれる金利を不当に請求されて、支払いを続けていた方も多くいます。

 

 

みなし弁済規定(利息制限法を超えた上限金利以上の利息でも、任意に支払った場合に限り借り主の返済請求を認めない規定)は新法にはありません。

 

 

しかし、借り主は利息制限法を超す利息を支払っていた場合は、超過部分の返済請求をすることが出来ます。

 

 

今まで悪徳貸金業者と呼ばれる様な所でお金を借りていた方は、無料で相談してみて、みなし金利として認められている金利を別経費として払っていたかどうかをチェックしてみてはいかがでしょうか?

 


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