保証人じゃない借金の肩代わり|親兄弟や配偶者の支払い義務は?

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保証人になっていない借金の肩代わりの有効性について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 


金融業者から聞いて初めて、親族が借金をしている事を知る人も多いようです。借金をしている多くの方が、借金を払えなくて行方不明になっている場合こういった状況になっているようです。

 

 

それを聞かされた親族、親や兄弟はビックリします。業者が怖い様な人であれば、言いくるめられて言いなりに契約書などを書かされるという場合もあるようです。

 

 

結論から言えば、保証人になっていない場合は、親族、家族は借金を返す必要は全くありません。

 

 

貸金業者がいくら正論を言っても、恫喝しても(恫喝の場合は110番すれば大丈夫です)問題ありません。お金の貸し借りにおいて、借金を返す義務があるのは、通常は債務者(お金を借りた張本人)と保証人だけです。

 

 

借金の保証人になっていない場合、いくら親族、子供、兄弟だとしても支払う義務は全くありません。

 

 

契約書の保証人の欄へ、債権者が勝手に家族や親族、配偶者の名前を書くことがあります。しかし、当事者(書かれている人)が債務者の借金の保証人になることに同意していない場合は、その保証契約は無効ですので支払い義務はありません。

 

また、配偶者にしても同様で、妻、夫などの借金でも保証人になっていない限りは配偶者が夫や妻の借金を払う義務はありません。兄弟にしても同様ですので、もしそういった事を言われた場合でも冷静に判断して対処しましょう。

 

 

夫婦の保証人以外の例外について

 

妻や夫の借金が日常的に家事などに関して行われていた場合、夫婦が連帯して責任を追わなければいけないとしています。(民法761条)これを日常家事債務と言います。

 

 

日常家事債務は、食料品、衣料、家具などの生活必需品、教育費、家族の医療費、家族旅行などの収入に応じた娯楽費の事を言います。

 

 

この日常家事債務を逆手に取って、逆に悪徳貸金業者は相手(配偶者)に『法律で決まっているんだから、保証人になっていないでも支払う義務がある』という様な事を言って、委任状や別の契約書などを書かせるケースがあります。

 

 

日常家事債務以外のギャンブルや仕事上の失敗などの借金に関しては全く支払う必要はありません。

 

 

日常家事債務以外の債務を、保証人以外の人に返済を求めるのは法律で禁止されていますので、専門家に相談して対策を練るか、警察に相談してください。

 

 

また、借金の抜本的な改善が必要であれば、その場しのぎではなくしっかりとした債務整理をして、返済計画を立てる方がいいでしょう。

 

 

いずれにしても、無料で相談できますのでもしそういった不当な請求がある場合はしっかりと相談することをオススメします。


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