借金債務整理のADRとは?裁判外紛争解決手続について

借金債務整理のADRとは?裁判外紛争解決手続について


借金債務整理のADRとは?裁判外紛争解決手続について

ADRについて

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 


借金の整理の事を『債務整理』といいます。借金図解を見れば分かりますが、借金の整理も色々な方法があり、自己破産だけが債務整理ではありません。勝手な解釈で借金の整理を逃げている方も多くいますが、そういった間違いや勘違いで借金を放置している方はまず無料相談などで色々と聞いてみることをオススメします。


債務整理を行った際、任意整理などを使ってもダメな場合、法的手続きによる借金整理をするしかありません。簡易裁判所で行う特定調停、地方裁判所で行う民事再生、自己破産などの方法です。


裁判所を利用する方法と、任意整理との中間の手段として存在するのが、今回このページで説明する裁判外の紛争処理手続きのADRです。ADRにおいても、裁判所以外の紛争処理機関を使いますが、迅速、カンタン、費用も安いというメリットがあります。

ADRについて


裁判所の調停同様に、当事者の話し合いによって解決をする制度となります。裁判所と違う所は、ADRは当事者同士が合意することで色々な解決方法があり、通常の裁判などより柔軟な方法で合意を求めることが出来ます。


ADRを行う機関ですが、中立的な立場の第三者を通して当事者の意向などを聞きながら合意に近づける為、借主が申し立てをしても大丈夫ですが、出来るだけ弁護士などに相談して決めた方がいいと言われています。


借金の紛争処理機関には、弁護士会、司法書士会の相談窓口、国や地方自治体の相談窓口、国民生活センター、消費生活センターなどありますし、紛争解決センターというものもあります。

借金の解決は自分でやらずに弁護士などに相談するのが一番


ADRが注目を浴びているのは間違いありませんが、借金について学ぶのも必要です。自分で解決しようとしてもこういった部分は難しいのではないでしょうか。


自分の素人判断で借金整理を行っていても、それが正しいのかどうか?を決めることは出来ません。借金整理では出来る所、出来ない所があると思いますので、無理をせずに相談しながら決めるのがベストです。


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