違法な金利|貸金業者の金利、違法は何%からなのか?

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違法な金利|貸金業者の金利、違法は何%からなのか?

違法な金利について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 



貸金業者が取る金利はどれ位からが違法なのでしょうか?平成22年以降、金利は利息制限法、貸金業法、出資法によって厳密に規制されることになりました。

 

 

金銭消費貸借契約書があれば、債権者は債務者に対していくらでも利息を取れるという訳ではなく、一定の上限を今度の法改正では決めています。

 

 

法律で一定とは言いますが、厳密には利息制限法、出資法、貸金業法の3つの決まりから絡んでいるため、一見分かりづらい状況になっているのが現状です。

 

 

法律が改善される前からでも、利息制限法によって利息は20%と決められていました。しかし、大手の消費者金融でも平気で20%以上の利息(グレーゾーン金利)を取っているのが普通でした。

 

 

では改善前、なぜこのようなことが起きていたのかを説明していきたいと思います。

 

法改正前の利息制限法について

 

以前は、借り主が上限利息(20%)を超えた利息を任意に払った場合は返還請求が出来ませんでした。つまり、金利制限に違反した貸付をした業者でも、罰則自体が無かったのです。

 

 

利息制限法は以前は全く法的な威力が無かったのです。

 

 

しかし、過払い利息は元金に当てていいという事、また、返しすぎの金利を取り戻すことが出来るという判例が出ました。

 

 

貸金業法という法律が出来、みなし弁済規定が定められたのです。

 

 

みなし弁済規定とは利息制限法を超す利息でも、元本の返済に回さずに利息として受け取って良いというという規定です。

 

みなし弁済規定の廃止

 

利息制限法を超す利息を許す事と一緒のみなし弁済規定ですが、新しい貸金業法が施工されて完全に廃止されました。

 

 

つまり利息制限法を超す金利は全て違法になったのです。

 

 

みなし弁済が無くなったことで、貸金業者は事実上、利息制限法の範囲内しか利息を取れなくなりました

 

 

年率20%を超えた金利は、貸金業者は出資法によって罰則を受けます。


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