友達にカードを貸したら勝手にキャッシングされた場合の返済義務

友達にカードを貸したら勝手にキャッシングされた場合の返済義務


友達にカードを貸したら勝手にキャッシングされた場合の返済義務

友達に勝手にクレジットカードでキャッシングされた!

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 


友達にクレジットカードを貸しました。買いたいものがあるという事で貸していたのですが、借金をキャッシングでしていました。その場合、お金の返済はどうすればいいのでしょうか?

 


支払い義務はカード名義人にあります

 

クレジットカードを人に貸すというのは、かなりのリスクです。勝手にクレジットカードのキャッシングを使って借金をしたとしても、それは原因はアナタにあります。ですので、カード支払いも当然アナタです。


友人にクレジットカードを貸した自分が悪い!


勝手に保険証やクレジットカードで借金やキャッシングをされたでも書きましたが、クレジットカードを紛失したり、保険証を紛失した場合、基本的には支払い責任は生じません。クレジットカードには保険があり、その保険で紛失時60日ほどの保証があるからです。


保険証についても同様で、自分で借金をしていない場合は返済義務等はありません。とは言えサラ金業者などは悪質なところもありますので、『自分は借金をしていない』と言い張っても返還を要求される場合もあります。


こういった場合は、弁護士等に相談される事をオススメします。自分で勝手にサラ金業者などに電話をかけると、かえって面倒な事になることもありますので、自分自身で解決しようとせず相談すると良いと思います。


しかし、今回の様な場合、つまりお金を引き出される原因を作ったと思わせる様な行動をクレジットカード名義人が取った場合、クレジットカード会社の方の方が守られて免責を逃れることが出来ます

  • クレジットカードを貸し、暗証番号を教えている
  • 実印等を常に預け、いつでも実印が使えるようにしている


この様な場合、貸主の方を守ります。つまり、借金をさせる原因を作ったのは自分だという様な行動をとっている場合は、クレジットカード会社や貸主の方には責任はなく、貸した本人が悪いという考えです。


今回の場合もクレジットカードを友人に貸しているのは本人です。その本人が知らない所で友人がキャッシングをしたので自分は関係ないという訳にはいかないという事です。クレジットカードを貸し、暗証番号を教えた自分に責任があるという見方です。


印鑑や保険証にしても同様です。人に貸した場合は、盗まれたとか紛失されたという状況ではありません。自分自身の責任範疇となりますので、この状況で作られた借金は自分で返す必要があります。


『友達が勝手に引き出した』『友達が勝手に実印を使った』という様な言い訳は通用せず、自分で支払う様になります。ですので、こういったクレジットカード、実印、その他お金が作れる様なものは安易に貸さない方がいいでしょう。

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