借金が返せずに、3倍の価値がある自宅を差し押さえされた、、、担保に入れている場合

借金が返せずに、3倍の価値がある自宅を差し押さえされた、、、担保に入れている場合


借金が返せずに、3倍の価値がある自宅を差し押さえされた、、、担保に入れている場合

自宅は借金の金額の倍の価値、、、担保にいれていたのだが、、

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

サラ金にお金を借りる際、担保として自宅をいれました。借金の約3倍以上の価値があります。

この場合、借金が返済できない時は担保が有効になると思いますが、借金の金額以上に担保の場合はお金は返済されるのでしょうか?

 


担保が高い場合は取り返すことが出来ます。

 

代物弁済と言って、返済に当てることはできます。返済額よりも担保が少ない場合、代物弁済を承諾した場合は貸主は差額の返済を求めることが出来ません。

しかし、逆に今回のケースの様に、担保が高い場合は、法律で差額を清算金として返すことが義務付けられてますので、泣き寝入りせずに弁護士に相談しましょう。(仮登記担保契約に関する法律の2条、3条)


自宅を担保に入れ、返せない場合に知っておきたいこと


自宅を担保に入れて借金をした場合、期日に返すことが出来ない場合、最終的に担保権を実行して債権を回収する事が出来ます。

基本的には担保は競売にかけられるのが普通ですが、競売で落札された場合は借り主は自宅を明け渡す必要があります。


債権者に配当して、それでも残金がある場合は借り主に清算金として返済されるのが普通です。


代物弁済というケースの場合、貸主が同意すると、借り主は所有する自宅を貸主へわたし、返済に変える事が出来ます。


渡したモノの価値が、例え借金額よりも低い場合でも、代物弁済を承諾した場合はそれ以上請求する事が出来ないのが特徴です。


自宅などの不動産の所有権移転を目的にした代物弁済の場合、債権者は法律で返済金の差額を清算金として返すことが義務付けられています。借金の数倍の価値がある自宅を、貸主が清算金を払わずに取るという事は絶対に許されることではありません。


もし、そういったサラ金業者がいる場合、清算金を払う請求をして、払ってくれない場合は自宅を出る必要はないのです。

担保などについて詳しく知りたい場合は相談が一番



借金をして返済する場合、担保などによって色々な変化があります。そういった事を素人が知る事は出来ません。


自分では最適だと思っていた判断も、正しいとは限りませんので、まず不安に思ったこと、疑問に思ったことは、しっかりと弁護士に相談しましょう。無料で相談できますので、担保を取られて泣き寝入りせずに、しっかりと相談する事をオススメします。
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