通常、金銭消費貸借契約書では返済期日が決められています。これは、債務者が返済期日までに返済できない場合、債務不履行として遅延損害金を支払うということです。
また、こういった特約がない場合でも、債権者は債務者に対して遅延損害金を請求することが出来ます。遅延損害金の利率は法律で以下の様に定められています。(民法419状1項)
利息契約がない場合でも、遅延損害金の請求は可能です。
また、借金などの金銭債務の場合、支払いが期日に遅れたという事実だけで損害賠償金を支払わなければいけません。遅延の原因が不可抗力で債務者に無くても遅延損害金の支払い義務があります。
利息と遅延損害金を二重にとられることはありません。元金に対する利息は返済期日までの利息ですので、遅れたという事実に対しての損害賠償が遅延損害金となるためです。
遅延損害金にも当然ですが、利息制限法が適用されます。上限金利の1.46倍を超える利息は無効になります。
遅延損害金の限度は
となります。
損害額の特約がコレを超える場合は超過部分は無効になりますので、支払う必要はありません。
利息は支払う必要はありますが、法律に則り正当な損害賠償金以外の請求をされた場合はしっかりと対応しましょう。