貸し主と借り主が契約すれば、利息はいくらでも取ることが出来る?

借金の利息について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

利息について質問します。

 

借り主と貸し主が契約時に納得した上で、利息を決めたとした場合、利息はお互いの納得であればいくらでも取って良いのでしょうか?

平成22年の6月には、貸金業法の改正が行われましたので、金利などの上限もしっかりと制限されていますので、上限以上の利息は取ることが出来ません。

 

利息制限法での利息の上限

 

今までは出資法と利息制限法の間で不当な金利を取れていました。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているもので、消費者金融などはこのグレーゾーン金利で儲けていました。借金を返済しても返済しても金利だけを払っている状態、、、元金が全く減らないという様な事が普通でした。

 

 

しかし、平成22年の6月に貸金業法が改正されて、グレーゾーン金利なども廃止され、逆にグレーゾーン金利で借金を支払って完済している場合でも、10年間以内であれば過払い金として請求できるようになっています。

 

 

利息制限法で定められている利息の上限ですが

 

  • 元金10万円未満・・・年率20%の金利
  • 元金10万円~100万円未満・・・年率18%の金利
  • 元金100万円~・・・年率15%

 

 

この様に変更になっています。

 

 

上記の金利を上限として、この部分を超えた利息は支払う必要はありません。

 

 

過払い金請求について

 

また、上記の金利を超えた場合、過払い請求が出来るようになります。利息の引き直し計算をして、支払う必要がある借金と、支払う必要がない借金を計算して、グレーゾーン金利部分の金額を元金の返済にすることが出来ます。(過払い金が発生する理由とグレーゾーン金利|借金の悩みの無料相談

 

 

また、過払い請求は10年間であれば、借金を返済した後でも請求できる為、もしグレーゾーン金利で支払っている可能性がある場合は弁護士に相談してみることをオススメします。