特定調停で和解した後でも過払い金請求は出来ますか?

特定調停の和解後でも過払い金請求は出来る?

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

特定調停で和解した後でも、過払い金請求は出来ますがケース・バイ・ケースです。

 

 

自分での判断は難しい部分ですので、特定調停後でも出来る場合を書いていきますので、当てはまると思った場合は専門家に相談してみてください。その際『特定調書』もしくは『調停にかわる決定』という書面があると思いますのでそれも持参するといいです。

 

特定調停とは?
裁判所を通して任意で貸金業者との減額などの請求や話し合いを行う事です。


裁判所を通すため、貸金業者と裁判所との話になりますので当人同士の話になりません。また、手続きは難しくないため個人でも行うことが出来ます。しかし、自分の借金の状況が特定調停という選択がベストなのかという部分は判断するのが難しい為、不安であればプロにしっかりと相談しましょう。


また、裁判所の決定権ですので返済ができなくなると差し押さえなどが行われますので注意が必要です。

 

 

 

特定調書とは特定調停で決定したものを(貸金業者と同意した)書面として作成している書類で、調停にかわる決定は逆に同意が得られなかった際、裁判所が適切と判断した内容を記している書類です。

 

 

和解内容について

 

貸金業者と特定調停を行った場合、大体以下の様なケースがあります。

 

ケース1:『申し立て人(本人)の債務がない事を確認する』という内容で和解している

 

これは『申し立て人の借金はありません』という内容です。この際は債務がないという事を確認しているという意味ですが、今回の過払い金返還請求権があるかどうかは分かりません。

 

 

この様な場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談して過払い金請求の依頼をすることで、貸金業者の取引履歴を確認して10年を過ぎていないのであれば、利息制限法に基いて正しい金利を計算しなおし、過払い金が発生しているかどうかが確認できます。

 

 

もし、過払い金が発生していれば過払い金請求は出来ます。

 

 

ケース2:『債権債務が無いことを相互に確認する』という内容で和解している

 

これは『お互いに貸し借りはない状態』という事を表しています。つまり、債務については過払い金返還請求権も含まれている可能性があります。

 

 

こういった内容で和解している場合、過払い金があったとしても過払い金を取り戻せない場合があります。

 

 

特定調停は『素人でも簡単にできる』という様な情報で資金が無い方が行っている場合があり、専門家を通して行っていない場合、このような結果になっている可能性があります。

 

 

特定調停でも専門家に相談するのが一番

特定調停を行う際でも、専門家に相談するのが一番です。

 

 

今の借金の支払い方法がどういった債務整理を行えばベストなのか?これは素人では判断しにくい問題です。今の状況判断をするためにも、しっかりと相談して債務整理を行うことが結果的にはいい方向に進んでいきます。