任意整理をしたあと、もし支払いが出来なくなった場合

任意整理が出来ない状況になったとき、どういった処置になるのか?

こんにちは。借金の返済を考えて債務整理を弁護士さんに頼んだ場合、任意整理になった時、毎月借金を返済しなければいけません。

 

 

基本的には、3年間の間に借金の全額を支払うのが任意整理となりますが、その金額も支払えるかどうか?という部分が分からないと言う方も多いと思います。もともと借金が返済出来なくなって債務整理をするまでに至ったわけですので、毎月の支払いをずっと出来るのかどうか?というのは不安の部分も多いと思います。

 

 

任意整理を行う前に、その様な不安要素はつぶしておきたいのが山々ですが、普段の生活を行っていくに来いって、いるいるなん不安要素が出てくるのも仕方のないことです。実際に任意整理を行って支払い金額が決まっているにも関わらす、毎月の支払いが出来なくなった場合どのようなことになるのでしょうか?

 

 

一般的に滞納の猶予はあるのか?

 

弁護士さんを通して任意整理を行った場合、債権者と債務者の間で毎月の支払い金額が決まっていきます。基本的に借金の金額に合わせて、3年から最長で7年の分割支払いが決まるのですが、任意整理の支払いが始まった後、滞納が出来るのは2回までになっている為、そのあとそれ以上滞納した場合、任意整理で和解が決まった内容は無効になるので注意が必要です。

 

 

もちろん債務整理をする際、任意整理を選択した場合、弁護士さんからその様な事は念を押されると思いますが、実際に支払えると思っていても支払えないケースもあるので、弁護士さんとはしっかりと話を詰める必要があります。

 

 

それは任意整理の和解の契約において、2回以上の体の、2ヶ月以上滞納した場合は、和解で決められた期間までに支払えばいいという権利が失われる。残りの債務において、年利で発生する遅延損害賠償含めた全債務が一括で請求されるという部分が明記されています。

 

 

ですので任意整理を選択する場合、代理人の弁護士さんからは、基本的には絶対に滞納が許されないという部分は明言されるので、支払えると思っている6割~7割くらいの支払い金額で分割が可能かどうか?を弁護士さんに話してみることが良いかと思います。

 

 

自分で毎月3万円払えると思っていても、実際には支払える金額というのが減るかもしれませんし、3万円ずつ払っていけると思っていたとしても、その6割~7割くらいの金額で返済が出来るかどうか?を弁護士さんとしっかり話し合う必要があります。

 

任意整理を2回以上滞納した後、どのような状態になるのか?

 

もし2回以上滞納した場合、どのような状態になるのでしょうか?債務者は幾ら任意整理で分割決済を選択したとしても、猶予期間がなくなってしまう為一括請求を余儀なくされてしまいますが、一般的にすぐに執行されるという事ではないのです。

 

 

理由は任意整理は裁判所を通していない為、任意整理での和解契約というのは強制的に財産の差し押さえなどが出来るわけではないのです。ですので一度債権者側が裁判所を通して、実際に債務者に対し訴訟を起こすという事をしなくてはいけません。

 

 

滞納を続けていた場合、裁判の状態で財産が差し押さえから逃れるという部分は難しい為、債権者に対しての信用も失われる為、和解を行おうと思っても不利な状態になってしまいます。

 

 

債務整理の基本的な概念として、借金をした債務者の都合で返済が遅れているわけですので、基本的には何が何でも滞納しない気持ちが必要なのです。もし何らかの都合で滞納する可能性が出た場合は、代理人の弁護士さんに早急に相談するようにしてください。

 

 

債務整理で和解が成立した時点で、契約を解消すると言う様な弁護士を選ぶのではなく、支払いの代行や、アフターがしっかり行ってくれる弁護士さんを選ぶのも債務整理の重要なポイントになります。

 

 

もし支払いが遅れそうになった場合、しっかりと代理人である弁護士さんに相談し、弁護士さんを通して債権者と再度交渉も出来るようにするのがベストです。

 

 

もし滞納がわかった場合、直接債務者に連絡が行くのではなく、代理人の弁護士さんに連絡が行く為、債務整理をしてくれた弁護士との信頼関係もなくなってきます。

 

 

このような最悪な状態になった場合でも、債務整理に詳しい弁護士に任しているのであれば、今までの経験を通して的確なアドバイスをしてくれたり、債権者に対して再度交渉してくれることも可能ですので、信頼関係もしっかり保っておく必要があります。

 

本当に支払いが不可能になった場合

 

もし債務整理をして、任意整理で借金を返済している際、返済能力が厳しいとなった場合、債権者に任意整理で和解出来ないかを再度交渉をする必要が出てきます。

 

 

一番最初債務整理をした際に、弁護士は支払いが終わるまでそのままの担当なのか?或いは決まった時点で役割が終わるのかという所も変わってきますので、別の代理人を立てて交渉する必要も出てきます。

 

 

その場合であれば、もちろん代理人に支払う弁護士費用なども再度かかってきますので、やはり支払いはしっかりと出来る金額を最初に決める必要があるでしょう。

 

 

もちろん債権者があなた自身を信頼しているかどうか?という部分になりますので、何の連絡もない長期滞納はやはり不利になると言う事を覚えておいてください。

 

個人再生から自己破産による解決

 

任意整理で再度和解が難しい場合は、個人再生や自己破産による債務整理になります。収入がない場合などは、自己破産をする事によって借金がチャラになるケースもあります。

 

 

毎月安定した収入がある場合であれば、個人再生の手続きをして再度債務整理をすると言うような選択もあります。

 

 

どのような方法で債務整理を行っていくのか?という部分は、経験豊富な弁護士に頼むかどうか?で選択が変わってきます。

 

 

債務整理の案件に慣れていないような弁護士であれば、債務者の支払い能力に合わせた交渉が出来ない為、結果的に支払いが難しくなると言う様な状態になります。再交渉をする場合、やはり交渉力のある慣れた弁護士というのが一番となります。