任意整理と個人再生の判断のポイントについて|ドコを決め手にする?

任意整理と個人再生の判断基準はドコ?

こんにちは。債務整理を行う際、どのような債務整理をすべきか?というのは、債務整理に詳しい専門家がその人に合った方法を提示してくれます。

 

 

自分自身で任意整理をしたいと思っていても、月々の支払いが出来なければ自己破産を選択するように言われますし、これからどのような方法で返済していくべきか?が分からないのであれば、任意整理は厳しい状態になるでしょう。

 

 

債務整理を行っていくときに、任意整理がいいのか?それとも個人再生がいいのか?という部分が分からない事もあるかと思いますが、基本的に判断基準はどのような所でしょうか?

 

 

任意整理は裁判所を通さなくていい為、1人でも出来ると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に任意整理というのは債権者(お金を貸している側)と債務者(借金している側)の話し合いになる為、基本的に個人に対しては交渉を行ってくれない事のほとんどの為、弁護士などの債務整理に詳しい代理人に頼むのが通常です。

 

 

このときに弁護士等の代理人を立てている場合であっても、任意整理を選択するのか?個人再生を選択するのか?というふうに聞かれることもあると思います。

 

 

基本的な判断基準として、月々の返済の金額、月々の返済を必ず守れるかどうか?がわかれ目になります。債務整理の和解が終わった後、しっかりと月額を滞納する事なく払っていける予定であれば任意整理を、もしもそれが無理なようであれば個人再生を選択すると言う事を弁護士から言われるはずです。

 

 

個人再生と任意整理のそれぞれの違いについてどのような所があるのでしょうか?

 

 

任意整理のメリットというのは沢山ありますが、任意整理の金額や、任意整理のどれくらいかかるのか、期間というものは以下のページに詳しく書いています。

 

>>任意整理はいくらの費用がかかる?また、任意整理の期間について

 

任意整理のメリットとしては、家族に秘密にしやすいとか、会社に内緒で進めることが出来るとか、借金の選択が出来ると言うような部分です。また裁判所を通さなくていい為、会社や家族にも知られる必要がないというのも借金を内緒にしている方にとってはメリットの一つです。

 

 

家族に知られたくなかったりとか、連帯保証人に迷惑をかけたくないと言うような方であれば、任意整理を選択したいという気持ちがほとんどだと思いますが、自分自身で任意整理が良いと思ったとしても、代理人である弁護士が任意整理は出来と判断すれば任意整理をする事は出来ないと言う事は覚えておきましょう。

 

任意整理のメリット
■任意整理を司法書士や弁護士に依頼した場合、取り立てが止まります。
■利息制限法に基いての正しい引き直し計算が行われます。
■払い過ぎの利息を元本に充填する為、殆どが減額になります。
■将来の金利をゼロにすることが可能です。
■任意整理をする債権者を選ぶことが可能です。
■自己破産の様な資格制限がありません。
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☆任意整理のデメリット
■個人信用情報に事故情報が載るため、一定期間(通常5年)借入、ローンが組めません。

 

任意整理を勧めていくときに、絶対に外すことが出来ないのは月々の返済を滞りなく出来るかどうか?という所です。確実に毎月支払いするということが確約出来なければ任意整理をしても意味がありません。

 

 

2回以上滞納するような事があるとした場合、和解の条約が破棄され、滞納利息等も含めた金額の一括返済をさせられることになります。

 

 

このような状態になってくれば、弁護士をさらに雇ってそこから債務整理をしなくてはいけませんし、一括返済が出来ない状態であれば自己破産というような方法になります。

 

 

基本的には債権者(お金を貸している側)と弁護士との話し合いで任意整理の和解が決まる為、一旦滞納した場合、再度の和解は基本的に弁護士を変えても難しくなります。基本的に任意整理を一旦反故にした場合は、自己破産の選択をするのがほとんどと言われています。

 

 

任意整理を選択する際には、毎月支払える金額というものをしっかりと判断して、ぎりぎりの支払い金額で和解しないように、例えば3万円毎月支払えると思っていても、そこの6割程度くらいの金額で和解が出来るかどうか?という部分を弁護士に相談してみることが大事です。

 

 

もし自分自身が支払える月々の返済金額でも、3年間の間に返せない(最長でも7年といわれるが、債権者によっては難しい)のであれば個人再生などの方法を取るしか選択がありません。

 

個人再生と任意整理の違い

 

任意整理の場合は、減額する手段というのは元金ではなく、利息のカットとなります。今まで過払い金があったりした場合、過払い請求をしたりとか、あくまでも債権者(お金を貸している側)との交渉を通して、債権者が納得した場合に和解が出来るのです。

 

 

このような減額というのは、基本的に債務者(借金している側)の借金をしている金額だったり、支払い能力だったり、或いは債権者の交渉などに於いて変わってくるのですが、基本的に任意整理というのは将来の利息をカットして借金を支払うという風なイメージとなります。

 

 

一方個人再生というのは、裁判所を通して債務の額によって5分の1から10分の1くらいの減額が可能になってきます。

 

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を利用して借金を減額する手続きの手段の一つ。


債務の残高に応じて減額した借金を3年以内に分割決済する事を認めてもらいます。その通りに返済することで、借金の支払い義務が免除されるというやり方です。



また、個人再生は住宅ローン以外に借金を大幅に減額し、住宅ローンはそのまま支払いという選択も出来ます。つまり、住宅(持ち家)はそのままで借金を減額出来ます。

 

支払いが困難で、大幅に減額が必要、減額がない状態では借金が支払えないという場合には個人再生を選ぶというのが得策となります。

 

 

任意整理の場合は、基本的に債権者(お金を貸している側)も個人再生法などと比べ、元金が減ることはない為、基本的に弁護士との交渉には前向きに応じてくれる傾向がありますが、それは実際にふたを開けてみなければわかりません。

 

 

任意整理の良いところとしては、裁判所を通すことなく手続きをする事が出来る為、簡単に会社など親族などにバレることなく借金返済への道を歩くことが出来ます。

 

 

また、裁判所を通さないという部分において、個人再生法などと比べた場合、任意整理は非常に簡単な手続きで済ませるという所もメリットとなります。任意整理は弁護士など基本的に代理人を立てます。手続きなども自分でするという所がありません。

 

 

また個人再生の場合であれば、再生計画書などを書く必要があり、その再生計画書を裁判所に認めてもらう必要がある為、非常に時間がかかり、膨大な書類を書く必要があります。

 

 

個人再生の場合であれば、書類を書く際に同居人の収入なども書く必要もある為、任意整理のように基本的に家族にバレずに借金返済計画が出来ないのも特徴の一つです。

 

 

手続きに関して言っても、圧倒的に任意整理の方が有利になります。

 

 

まとめると基本的には、支払い能力があるのであれば、絶対に任意整理の方が金額的な部分に於いても、手続きの部分に於いても安いというのは間違いありません。

 

 

無料で相談出来る弁護士などもいますので、自分のこれからの収入の支払い計画などを綿密に打ち合わせをして、どの方法で債務整理をしたほうがいいのか?を相談すると言うのも最善の手だと思います。