任意整理の返済期間はどれ位なのか?任意整理を舌後の流れ

任意整理の支払いについて

こんにちは。任意整理をした時に、そのあとどのような方法で借金を返済していくのでしょうか?

 

 

任意整理を選択した後、今までの借金、つまり弁護士等に相談して整理をした債務について、それぞれの債権者と交渉して、設定した金額をある一定の期間内に支払っていくという方法がとられます。

 

 

債務の返済を確実に行っていく為に、任意整理のかかる費用などを把握したり、その期間や、毎月どのくらい返済していくのか?という部分をしっかりと認識しておく必要があるでしょう。このページでは、任意整理をした時に、どのくらいの期間で返済していくのか?について書いていきたいと思います。

 

 

まず支払いについてですが、通常、弁護士や司法書士が債権者に対して、受任通知を送ることでその時点で支払いの義務は一旦ストップされるのが通常の流れになります。

 

 

そして、弁護士と債権者の間で話し合いが開始され、債権者側と和解が出来た場合、2週間ほどで支払いが開始されるのが通常の流れとなります。ここで代理人を依頼した場合、任意整理が和解されるまでに、報酬を支払う必要があります。代理人に支払う費用としてどのようなものがあるのか?

 

  • 和解成立後の報酬
  • 減額が成功した場合の報酬
  • 通信費用や、書類等の切手等の諸経費

 

このようなものが挙げられます。このような出費は必ず代理人に支払う必要がありますので、出費を考慮して任意整理の準備をしていく必要があります。

 

返済期間の基本的な長さ

 

債権者との間で、任意整理が決まった時返済期間は3年が基本的な長さとされています。

 

 

とは言っても任意整理においての交渉において、弁護士との間の話し合いにもよりますので、債権の大きさや、債務者の支払い能力などによって5年から7年の延長期間もあるケースも普通にあります。

 

 

弁護士さんに毎月の支払い額の相談をした時、3年で払えないような債権があった場合であれば、弁護さんの方で債権者に対して支払いの延長を求めるのが通常です。そして債権者の方がそれに対して納得をしてくれるのであれば、支払い期間も5年から7年の延長にする事が出来ます。

 

 

通常債務整理をする際、毎月の支払いはどのくらいなら可能なのか?っていうことを、弁護士さんから聞かれるはずです。債権者によって返済期間を柔軟に対応してくれるケースもありますし、基本的に払えないような毎月の支払い額を最初から決めるのも無理がありますので、弁護士さんにしっかりと支払いが可能な金額を伝える事が最重要項目になります。

 

 

任意整理でおいては、通常の金利という部分はカットする事が出来ますので、任意整理が始まってから利息が発生する事はないので、支払いが長くなったとしても返済する金額が増えるというわけではありません。

 

 

とはいっても支払い期間が長くなっていけばいくほど、債権者自身も支払っていくという自覚も少なくなっていき、支払いする為の支払い期日が守れなかったりするようなケースも多くなってきます。

 

 

そうならないためにも、自分が毎月しっかり払っていける金額を設定する事、そしてモチベーションが下がらないような支払い期間を決めておくことが大事になってきます。

 

返済期間にお金を返済する事が出来なくなった場合

 

通常通り返済が出来るのが当たり前になっているのですが、もしも病気やケガ、或いは突発的なトラブルによって支払いが返済出来ないケースもあります。

 

 

このような場合はどのようにすればいいのでしょうか?弁護士等の代理を通じて、債権者に報告をして、それが正当な理由として認められれば返済期間を延長出来るようになります。

 

 

しかし、債権者の同意が得られなかった場合であれば、さらにそこから個人再生や自己破産という選択方法がとられる為、再度費用がかかるケースに発展します。

 

 

債権者の事情によっても、返済期間は延長する事は可能ですが、返済期間を延長しないようにしっかりと誠意を見せる必要があります。法律や債務整理についてしっかりしているプロの弁護士さんに相談する事が一番の近道だと思います。

 

無理な返済方法を立てない事が先決です。

 

債務整理を行い、その債務の整理の仕方が任意整理になった場合、毎月にどのくらいお金を払えるのか?という部分を弁護士等の代理人に聞かれると思います。

 

 

毎月支払う金額としては、弁護士に対しての報酬費用と、そして債務整理の金額になるでしょう。任意整理であれば毎月の支払い金額も決まり、それを3年間の間に支払うのが通常です。

 

 

この時に自分が支払うことのできない金額を弁護士に伝える事で、そのまま債権者に対して「毎月○○円払えると言っています」と伝えます。

 

 

そこで債権者が計算するわけですが、ここで無理な金額を言っても結果的には払うことが出来ませんので、途中で自己破産をするとかになります。そうなってくればまた弁護士費用などもかかりますので、任意整理の毎月の支払い金額は自分の無理のない程度に設定するようにしてください。

 

 

例えば毎月2万円の支払いだったら大丈夫、と思うのであれば、それの7割~8割の返済金額を弁護士に打診してみることが大事です。

 

 

弁護士はあなたの代理人ですので、債務整理の際にあなたの味方になってくれますので、毎月無理のない支払い金額で返済か可能かどうか?という事を債権者に来てくれます。