子供が作った借金、親に支払い義務はあるのか?子供の借金が分かった時

子供が作った借金は親が肩代わりすべき??

こんにちは吉田です。子供の借金が発覚するケースが多く、例えば大学生活で一人暮らしをさせていた時、ある日突然督促状が来たりします。

 

 

親が連帯保証人になっていたりとか、未成年であれば親を保障にするケースも多く、災厄な場合は債権者(お金を貸している側)自体が悪どく、印鑑さえあれば保証人にする事が出来ると言うような事もやっているケースがあります。

 

 

実際に、かわいい子供ですので借金の肩代わりをするというのは通常のお金があるのであればその選択になるのでしょうが、法律的に親は支払う義務はあるのでしょうか?実際に肩代わりする必要があるのか?

 

 

また、子供の背負った借金というのは、どのようなケースで親に支払いの義務が生じるのでしょうか?その部分について今回は書いてみたいと思います。

 

 

連帯保証人になっている場合

 

もし自分自身で、子供が借金をするときの相談で、絶対にバイト代で返済していくから保証人になってくれと言われたとします。

 

 

その様に自分自身の意思で連帯保証人になった場合であれば、子供が支払えなくなった場合、当然ですが親に支払いの責任が生じます。これは法律的に認められているモノです。

 

 

また、連帯保証人というのは催告の抗弁権というものも持っていないという部分で、債権者(お金を貸している側)側に支払いの請求先を債務者(借金している側)にやってくれということも言えません。

 

 

つまり、自分で連帯保証人になったからには

 

  • 自分の借金ではないので、子供に請求をしてくれと債権者(お金を貸している側)に言う権利もない
  • 自分が借金を立て替えたのだから、子供にお金を返せと言う権利もない

 

と言う事を前提に考えなければいけません。

 

 

また債権者(お金を貸している側)側は、債務者(借金している側)という部分に於いてお金を本当に借りた人間か、或いは連帯保証人か?と言うところでの区別はつけていないのです。

 

 

当然の事ながら、債務者(借金している側)が支払い能力がない場合、連帯保証人である人間に請求をしてきます。

 

 

つまり子供が支払う意思がないのであれば、支払い能力あるなしに関係なく、連帯保証人の親が支払う義務があるという事になります。

 

債権者(お金を貸している側)が子供が未成年でお金を貸した場合

 

まれに債権者(お金を貸している側)側のあくどい知識を使って、子供が未成年のケースでもお金を貸したり(小額)するケースもあるのですが、未成年の場合であれば、親の同意がなくては借金をする事はできません。

 

 

債権者(お金を貸している側)側の意図によって、未成年の人間にお金を貸している場合その借金自体も無効にする事は法律で認められていることを覚えておきましょう。

 

 

無効にする為には、借金をした本人か、その両親が、借金の取り消し願いを消費者金融などに送る必要があります。内容証明郵便で送るのですが、もしその様な部分を1人でするのが不安であれば、債務整理に長けている弁護士に相談するのがベストだと思います。

 

 

24時間365日、無料で匿名で相談出来ますので、自分の了承なく未成年の子供にお金を貸した消費者金融に対しての相談をしてみるといいと思います。

 

 

親の同意がなく借金をしたケースであれば、その子供がお金を借りて使ったとしても返済の義務はないです。借りたお金が残っているのであれば、それは返済する必要があるという事を覚えておいてください。

 

 

子供がもしも親の実印や、親の署名捺印をしていると言うようなケースであっても、自分自身が認めていない、自分自身は知らないという証拠が残っていれば、未成年者契約の取り消し通知は送ることは可能です。

 

 

また、親の同意を得た、なおかつ連帯保証人にもなっていない状態であれば、未成年であっても支払い義務はありますし、連帯保証人でないので親には支払いの義務はないです。

 

 

その他、未成年の子供であったとしても結婚をして、親の同意を得た状態で会社経営をしている場合であれば、契約の取り消しは出来ないようになっています。

 

 

未成年でも成人として見られるような社会活動をしている場合は、親の同意なしでも契約出来るケースが多く、その場合は通常の成人が借金している状態と同じになり、通常通り返済義務があるのです。

 

 

借金をしている子供が死んだ場合、これは遺産相続や、相続という部分と同様で、子供の配偶者や、子供がいない場合はその親が法定相続人になります。

 

 

そして、借金プラス財産を相続する事が出来ますが、借金の方が多ければ破棄する事が出来ますし、財産の方が多ければ継続する事になります。

 

 

相続するという部分においては、3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認を出しておくなど書類を出す必要があります。相続すべきか?相続しない方が良いのか?というのも、法律の専門家に詳しく聞くといいと思います。

 

子供の借金の支払い義務のまとめ

 

いかがでしたか?未成年の子供とか、成人の子供とかによって色々な考え方や、色々な法律上のくくりはありますが、基本的に連帯保証人でない限り親は返済義務はないことになります。

 

 

もちろん成人になってからは、自分自身で会社で働きながらクレジットカードが持てたり、そのクレジットカード内でショッピングリボを使ったり、リボ払いなどで毎月の支払いでやりくりするようになるでしょう。

 

 

その様な場合、自分自身で借金の返済をしていく事になりますが、本人が支払い能力がないようであれば、本人みずからが債務整理をすることになるのです。

 

 

例えば親に支払い能力があった場合、借金の肩代わりをするという選択もあるかもしれませんが、それが果たして子供の為になるのか?というのは疑問が残ります。

 

 

20代のうちに自己破産をするのはかわいそうであり、もし親に財力があるのであれば、子供の借金を立て替えるというのも一つの方法だと思います。

 

 

しかし、もし毎月の借金が支払い出来ないようであれば、子供に任意整理について教えてあげたり、借金解決の為に何をすべきか?という所を考えさせてあげるのも親としての役目だと思います。