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貸金業法に関連する記事

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

出資法が平成22年6月18日(今から5年前)に完全施行されました。

 

このカテゴリでは、出資法の変更に関連する記事を載せています。

 

ヤミ金や借金が社会現象になり、取り立てや無謀な金利が問題になり、新しい法律によってそういった悪い部分を削除していくという動きです。ヤミ金業者などの暴利をしっかりと法律で管理して、罰則を強化し、今までの金利のグレーゾーンの廃止や、総量規制など全てにおいての規制がされました。

 

 

この金利のグレーゾーンの廃止によって、過払い金が発生して借金が減るどころか、元金が戻ってきた方も多くいます。

 

過払い請求は、借金が終わったものについても10年間は有効です。払ったから関係ないという気持ちではなく、一度弁護士さんに無料で相談されてみることをオススメします。数年前に完済した借金から過払い金が発生したという事例も沢山あります。

 

過払い金が発生する理由とグレーゾーン金利

 

出資法でどういった所が変わったのか?

 

今までのヤミ金業者やサラ金、消費者金融などであれば以下の様な感じでした。

 

  1. 債務者の返済能力を考慮せずにお金を貸すことが出来ていた。
  2. 利息制限法を超す利息を取ることが出来ていた。
  3. 職場へ押しかけたり、深夜に取り立てなど違法な取り立てが出来ていた。
  4. 契約に関する詳しい内容や詳細を教えない。
  5. 年収の3分の1を超える借り入れも出来ていた。

 

 

この様な感じで、借りるときには審査も甘いため借りてしまう方が多くいたのですが、現実問題は元金が全く減らない様な利息がかかっていたり、深夜に取り立てをしたりとヒドいものでした。借金をしていた方も、お金を借りているという引け目があるために警察にも訴えることが出来ず、泣き寝入りの状態で生活を余儀なくされる状態だったのです。

 

 

新しい法律では、貸金業者は利息制限法の定めた上限以上の利息を取ることが禁止されました。

 

 

変更点は以下の様な感じです。

 

  1. 債務者の返済能力を考慮してお金を貸す。
  2. 利息制限法の限度(年~20%)を超える部分は払う必要が無い。(保証料や手数料も利息とみなす)
  3. 既に支払った超過利息の場合は、過払い請求が出来る。
  4. 業者の違法な取り立ての禁止を要求できる(110番通報出来る)
  5. 業者に契約内容を明記した書面を請求できる。(業者は交付義務がある)
  6. 専業主婦は夫の同意と収入証明がなければ借金ゼロでも借り入れ出来ない

 

このようにかなりの変更があります。

 

 

過払い金が発生している可能性があります

 

借金を返納している方でも、今借金を返済している方でも、平成22年以前に消費者金融などでお金を借りていた方は過払い金が発生している可能性があります。

 

 

今、弁護士に無料で相談できますので、過払い金があるのかどうか?分からない方は相談されてみることをオススメします。

 

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