債務整理と自己破産の違い|債務整理をよく知ろう!
債務整理は破産とは違います^^。
こんにちわ、吉田です^^。
借金の事を弁護士に相談する事って『すごく敷居が高い』という気持ちになりますよね^^;
- 本当に返す必要が無い借金の合計金額で悲観している
- 自己破産をするしかないと思っている
- 債務整理をしたら、生活に制限や支障があると思っている
- 債務整理自体がどういったものなのかわからない
- 弁護士、司法書士に頼むとお金が掛かりそう、、
- 家を手放したくない
- 家族に知られたくない
こういった悩みや心配があるために、今の借金を放置している方が多いと思います(私もそうでした、、^^;)が、実際に『自己破産だけが債務整理ではないし、本当に返すべき借金の総額を実は知らない(引き直し計算で分かる)』方がほとんどです。
悩んでいるのであれば、まずは無料で弁護士さんや司法書士さんに相談するのが気分的にも楽になりますよ。放置していても何も解決しません。
債務整理をしたいと思われている方の多くは、自分でなんとか解決したいと思いながら借金を続けていた方だと思います。と、決めつけてはいけないと思いますが(笑)
少なくとも私は『妻にバレたくない』という気持ちで、いろいろと対策(今思えば対策ではなく、時間伸ばしだったと思いますが、、)を建てていました。
その結果、返済日がきたから借金をしてその返済を返す、そしてまた返済日が来るので別のところから借金をする、、、つまり、多重債務者になっていました。最終的に借金の対策もなく、その日暮らしのお金がなく借金していった人の末路、、を私も十年以上前に経験をしました。
借金の相談の多くは、私のように多重債務を抱えて、どうしようもなくなってしまった、、という方らしいです。最終的などうしようもない状態になる前に相談する、借金整理すると非常にスムーズなのですが(それは債務整理をしたあとにわかりました^^;)、借金を重ねた精神状態ではそういった当たり前のことすら気付くことが出来ないのです、、
債務整理には3つの方法があります
債務整理と言っても、破産宣告だけではなく任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。それは、借金をクリアにする、という目的だけではなく借金を整理して、人生をやり直すという目的もあります。
例えば、自己破産をしても、借金を精算出来たおかげでスッキリとして、更に新しい事業を立ち上げて人生を変えた人などはたくさんい過ぎるほどです。
私自身も、借金で首が回らない状態になった時に債務整理を行って、今ではしっかりと人生を歩みながら生活できていますので、誰でもそういった可能性があるという事は知っておいてください。
それぞれの債務整理の方法は、あなた自身の現在の状況、そしてこれからの仕事の状況、そして今の年齢などを考慮して千差万別に存在します。
それぞれの債務整理に一長一短があり、素人判断で『自分はコレ』という風に決めるものでもありませんし、そういった事は専門の弁護士さんに任せる必要があります。
『自分は自己破産しかない、、人生終わりだ、、』
ワタシ自身も相談する前はこういった気持ちでしたが、それは素人判断だったという事に気付きました。借金があるという方は、債務整理についても知らない人が多いのも事実です。
まず、債務整理といえば自己破産ではなく、3つの種類があり、それは臨機応変に人によって変わるという事を知っておいてください。
自己破産しかないと決めつけている人がほとんどだが、、、
債務整理=自己破産。ワタシも含めて、おそらく多くの方がこう思っていると思いますし、債務整理をしたいけど弁護士に相談したくない、、という気持ちは、この勘違いから産まれている部分が多いと言っても過言ではありません。
免責について
裁判所が免責を認めると、借金がチャラになり払う必要が無くなる。こういう風に思っている方が多いと思いますが、これも大きな勘違いです。確かに免責は『債権者が借金の支払いを求めることができなくなる、法的に正しいもの』です。
しかし、免責というのはあくまでも結果です。裁判所では借金の理由についても注目しますし、すべてが認められるという事ではなく、理由によっては免責を認めないというケースもあります。
免責が認められないケースは『ギャンブル、投資や投機行為、飲食代などの交際費、遊興費』で、これを『免責不許可事由』といって、こういった借金を重ねてきた場合は免責が与えられないというケースが殆んどです。
免責が与えれない場合は、ただの『破産者』という扱いであり、『破産者のまま借金を払っていく義務』があるのです。
借金をこういったケースで繰り返した場合でも、反省して貯金をしているなどの行為があれば免責が与えられるケースもあり、これを『裁量免責』』といいます。
自己破産の免責は何度でも出来る?
自己破産をして免責を与えられた場合、7年間は免責の申し立ては出来ません。つまり、『免責は人生で一度だけ』と思ってもらっていいでしょう。
自己破産をすれば、どんな借金でもチャラになるというわけではなく、『困ったらまた自己破産をすればいい』と思っているのであれば、そういった考えは間違えであるという事を知ることが大事です。
しっかりと相談して決めてください。
3つの債務整理の違いについて
自己破産は借金の債務整理において、本当に最後の手段です。また、弁護士に相談した場合、『自己破産をしましょう』とすぐに提案があるわけではなく、意向を聞きながら、あなたの最適な借金整理の方法を提示してくれます。
それが自己破産なのか、また、別の債務整理なのか。それは個人によって全く変わってくるので、自分の判断で決めたり落ち込んだりする必要はなく、無意味な事です。
実際、債務整理の弁護士さんの話しによれば『自己破産をしたいのですが、、』と相談をしてくるほとんどの方が自己破産以外の方法の解決で済むとの事。自己破産をしたいと言っているけど、内心は自己破産したくないというのが本音だと思います。
債務整理には3つあると言いましたが、それぞれをしっかりと把握してみましょう。
- 任意整理(返済型):裁判所を使わずに、分割(原則3年)で借金を返済する。
- 個人再生(返済型):裁判所を使う手続きをして、分割(原則3年)で借金を返済する。
- 自己破産(精算型):裁判所を使う手続きで、借金を背負わない。
債務整理をしたいと思い、弁護士さんに相談した場合、いろいろな現状を考慮して弁護士さんから、この3つの中から選択を尋ねられます。
任意整理と個人再生ではお金を支払うのですが、裁判所を通すのかどうかで違いがありますので、一概に相談前から『任意整理向け』『個人再生向け』という判断は出来ません。
弁護士は相談を受けたあと、利息制限法に基づいた借金の利息を計算しますが、これを引き直し計算と言い、この引き直し計算をすることで本当に返す必要がある借金の全額が分かる様になります。
この引き直し計算で出た金額をすべて返すという意味ではなく、引き直し後の借金総額によって、借金の返すべき金額が法律でランクでわけられているのです。この金額も分割払いとなります。
つまり、相談前に『どう考えても借金を返せそうもない、、』と思っていても、実際に引き直し計算をしてその後に借金の返済をする総額を知ることで、遥かに思っているよりも安く返済金額が減る場合もあるのです。
専門家にしっかりと相談する事で未来を変えることは十分に可能です。
相談をする前は自己破産しかないと思っていた方が、弁護士のアドバイスを受け任意整理でお金が戻ってきたというケースもありますし、実際にこういったケースは非常に多くあります。
『サラ金に7社以上を借金をしていて、取引期間がすべて10年以上。利息の支払いさえ苦しくなってきた。』という方を、引き直し計算をした結果、お金が返ってくる可能性が高く、自己破産ではなく任意整理を勧められた弁護士の方がいたようです。
7社中4社が任意整理で和解が成立、そして残りの3社が訴訟。しかし、訴訟の途中に和解申し出があり和解が成立したそうです。業者の解決金額によって変わりますが、年数が多く返している方であれば払い戻しがある場合が多いようです。
任意整理をすることで、数百万の借金が無くなり、更に払い戻しが数百万(借金よりも多い)になったワケです。
弁護士が債務整理に慣れているという部分も肝心で、債務整理相談者の言うとおりに自己破産をする弁護士などは、経験が浅く、自己破産を言われた通りにして免責をしていた場合、数百万というお金は戻ってくることはありませんでした。
債務整理を考えたら本当に返すべき借金を知る事が大事
借金を整理する債務整理ですが、自己破産が全てではないという事が分かったと思います。いずれにしても自分だけで判断せず、専門家にしっかりと相談することで、過払い金なども変換される可能性もあるので、素人判断で決めない事が大事です。
まず、『自己破産しかない、、』と思っている方は自分の借金の総額で判断されていることが多いです。例えば、毎月利息も含めた金額を数社、元金が全く減らない、、こういったケースでパンクしているという状態です。
しかし、借金は利息制限法にもとづき、引き直した金額が本当に正しい返すべき金額です。逆に、ずっと払っている方は、利息を払いすぎているために、お金が戻ってくる可能性もあるのです。
グレーゾーン金利というものがダメになったため、過払い金が出ているケースが多いのです。ですので、今現状の自分の借金で考えるのではなく、しっかりと返すべきお金、返す必要のないお金を理解しておきましょう。
出資法に基づいた高い利息で払っていた方は、過払い金請求が出来ます。過払い金についてはこちらのページに書いていますが、支払わなくてもいい高利の利息は、本来は元本に充てられるべきものです。
こういったケースが多いため(ワタシもそうでした。)弁護士さんがしっかりと計算してくれ、元本が少なくなり、利息制限法で計算しなおした利息自体もかなり少なくなります。
何十年も出資法で払っていた方は、支払っていたお金が元本を超えてしまっているケースが多いです。
これが過払い金と言われて、ほとんどの方は過払い金が出ているという感じになっています。
サラ金や信販会社などで借りていた場合、ほとんどが返し過ぎていた可能性があります。引き直し計算をすることで本当に返すべき借金がわかります。
引き直し計算をすることで、元本を超えるという方も多く、こういったケースは過払い金として戻ってくることがあります。
出資法に基づいた高利で貸していたサラ金業者が請求していた金額で悩む必要はなく、本当に返すべき借金の返済についての債務整理をすればいいのです。
自分にあった債務整理について考える
債務整理については3つの方法(自己破産、個人再生、任意整理)があります。
そして、まず自分の本当に返すべき借金の総額を知ることが大事で、ほとんどの方が借金の総額を知っていないのです。ですので、債務整理というのは自分の借金の全貌を知るという部分からスタートするのです。
そのうえで、自分にあった債務整理のアドバイスを受ける。
債務整理の方法としては、やはり現在の収入と(本当に返すべき)借金の総額のバランスを見ながら考えるというのが一番です。
借金の引き直しをして、本当に支払う必要がある借金を知ります。過払い金が出ている場合、借金が一気にゼロになることも珍しくありません。
また、借金が残っていても、自分が思っている金額よりも遥かに安い場合、分割で支払うことが出来るようであれば任意整理が適しているかもしれません。
任意整理の返済の基本は原則で36回(最低3年以内)です。
任意整理の場合、他の手続きと違って、業者と交渉して裁判所を通しません。
相談してもらった弁護士さんや司法書士さんが、業者達と交渉する事になります。また、弁護士さんに頼む、司法書士さんに頼むという部分では扱える金額に違いがあるので、こちらのページをお読みください。
引き直し計算をしたあとでも、どうしても借金が減らないというケースもあります。3年(最長36回)で返済出来ない金額と判断した場合、次の候補として挙げられるのが個人再生になります。
個人再生の返済金額は、引き直しをしたあとに、その借金の総額によって法律で決まります。目安としてはその金額を3年で支払うことが出来るかどうかです。
個人再生の場合、支払っている住宅ローンを抱えていても、住宅を手放さずに手続きをすることが出来るため、住宅を持っている方が選択されることが多いです。
しかし、住宅ローンの減額はありません。
引き直し計算をしても借金が多く残り、返済をしようとしても現在の収入ではどうしようも出来ない、未来の収入のメドも全く立たない、、というのであれば自己破産となります。
しかし、一定の資産(20万を超えるもの)、また、現金99万円を超えた場合は、それを手放す必要があります。
免責が裁判所に認められた場合にはすべての借金の支払い義務がなくなります。
弁護士や司法書士へ相談するのが一番です
借金の事を弁護士に相談する事って『すごく敷居が高い』という気持ちになりますよね^^;
- 本当に返す必要が無い借金の合計金額で悲観している
- 自己破産をするしかないと思っている
- 債務整理をしたら、生活に制限や支障があると思っている
- 債務整理自体がどういったものなのかわからない
- 弁護士、司法書士に頼むとお金が掛かりそう、、
- 家を手放したくない
- 家族に知られたくない
こういった悩みや心配があるために、今の借金を放置している方が多いと思います(私もそうでした、、^^;)が、実際に『自己破産だけが債務整理ではないし、本当に返すべき借金の総額を実は知らない(引き直し計算で分かる)』方がほとんどです。
悩んでいるのであれば、まずは無料で弁護士さんや司法書士さんに相談するのが気分的にも楽になりますよ。放置していても何も解決しません。
まず、弁護士に相談する前にあなたがやるべきことは以下の事です。『借金の現状をしっかりと把握して、それを弁護士に包み隠す事なく伝える事』が大事です。
隠してしまうのが人間の心理なのですが、、^^;でも、相談する弁護士さんに隠すと後々手間が面倒になりますので、しっかりと包み隠す事なく書くことが大事です。
- 過払い金の取りこぼしの無い様に借金している相手の名前、支店名などを書く
- 現在の借金の残高も書く(業者の主張する借金の金額で良い)
- いつから借り始めたのかも書く(大体でOK。過払い金などが分かる)
- いつまで支払っていたのかも書く(正確に分からないでも大丈夫です。)
私も経験があるのですが、心理的に『借金をしている事は恥ずかしい、、こんなに借りていたのか、、、こんなにルーズなのか』と思われたくないという気持ちがあり、借金の内訳を隠してしまいたいという気持ちになります。
でも、債務整理をする際には、全ての情報が分かりますし、逆に過払い金が貰えないなどの、自分に取って不利な事も起こります。しっかりと現状の借金を伝えること、包み隠す事無く話すことが、解決には一番の近道ですよ。
記入する借金はサラ金だけではなく、個人も全て含まれます
借金の全体像を知ることが大事で、それを元に弁護士は引き直しを行い、自分に最適な借金返済のためのプランを出してくれます。それが借金を精算するカタチの自己破産なのか、返済するカタチの個人再生や任意整理なのか、それは引き直しをした際の本当に支払うべき借金と、今のアナタの経済状況(収入や資産)を見ての判断となります。
ですので、隠していると全体像が全く見えない状態になるのです。
例えば、個人的に借金をしている事を隠すとします。別の借金を個人再生で支払い計画を立てた場合、『任意整理で決まった返済額+個人での借金の返済額』を払う事になりますので、いずれ支払いがキツくなるのは目に見えています。
こういった意味においても、自分の借金を隠さないで伝える事は大事です。
サラ金、信販会社の借金を全て書いた上で、次の様な借金があるかも記載して下さい。
- 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などからの借金
- 支払いをしている最中の住宅ローン
- 支払い中の車のローン、商品ローン
- リボ払いで払っている商品、また、完済していない商品のローン
- 誰かの保証人になっているのであれば、その保証額
- 会社、友人、親戚などからの借金
- 滞納している家賃、電話料金、携帯電話料金、光熱費など
この借金を挙げる理由としては、法律上、これらを滞納すると借金とみなされるからです。
借金の全体像を分かる事が大事で、弁護士、司法書士は味方という事を知っておくことが大事です。
完済した業者なども全て記載する
また、大事な事は既に支払いが終わっている業者についても記載するという事です。
完済した業者についても、10年以内であれば過払い金返還請求が出来ます。払っているお金が、実は払う必要がない金利であれば返ってきます。
完済しているという事は、元本がゼロになっているはずですが、完済までの利息は出資法に基づいた高利の利息ですので、引き直し計算をすると殆どの場合は利息を支払い過ぎている状態です。
支払い過ぎの利息は元本の返済に充てられるので、支払うべきだった利息は更に少なくなります。
完済から10年未満であれば、過払い金は取り戻すことが出来ますので、全てを弁護士に相談して下さい。完済しても取り戻すことが出来るお金は取り戻しましょう。
殆どの場合、完済済みの業者はハッキリと覚えていないと思います。しかし、借り始めた時期、どこで借りたかというくらいは覚えていると思います。
弁護士に債務整理をお願いした時点で、後で取引開示が出来ますのでさかのぼって知ることが出来ます。
多くの方が自分の借金について知らないという事が多いと思いますが、まずは相談してみることが大事です。自分で思っている以上に借金が減ったり、自分が思っている以上に簡単に借金問題が解決する事も多いです。