3つの債務整理の違いについて|借金返済の際の質問

債務整理の3つの種類と特徴

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

自己破産という選択は最後の最後で大丈夫です。実際返せないくらいの多額の借金があった方でも債務整理で自己破産以外の選択も可能です。

 

 

自己破産しか道が残されていない、、、という決め付けをせずに無料で相談できますのでまずは自分の状態を知ることから始めてみましょう。

 

コチラのページで全ての債務整理の比較を図解で説明しています(^_^。

 

 

債務整理の主な種類

 

一般的には3つの種類があるのですが、コレ以外でも過払い金請求なども含めると借金の整理には複雑で面倒な事が沢山あります。

 

 

何度も言うように、借金の返済方法は一人一人で変わってきますので素人で判断しようとせず、しっかりと専門家と話し合って決めることが大事です。

 

  • 任意整理(返済型):任意整理は裁判所を通合わず、分割で借金を支払う(原則3年以内)
  • 個人再生(返済型):裁判所を使い、分割で借金を支払う(原則3年以内)
  • 自己破産(清算型):裁判所を使い、借金を支払わない

 

 

上記の3つが大まかな債務整理の種類です。

 

 

任意整理と個人再生の違いについて

 

任意整理と個人再生では借金の返済が必要です。また自己破産でも一部免責が降りない借金の場合は借金の支払い義務がありますので注意が必要です。

 

 

任意整理と個人再生では裁判所を通すか通さないかという違い以外にも、支払う金額なども関係しています。

 

 

利息制限法に基いて借金(本来の返済金額)の金額が分かります。あといくら残っているというのではなく、過払い金などが発生している場合、利息などの計算をし直して新しい借金の総額を判断します。この際に本当に返す必要のある借金が分かります。

 

 

過払い金が発生して借金を返すどころか戻ってくる人もいますので、1人で考えると勿体ないです。

 

 

任意整理の場合は、貸金業者(サラ金や消費者金融)と代理人(弁護士や司法書士)が相談して交渉を行い、分割での返済を行っていきます。

 

 

また、個人再生の場合は上記任意整理と同様に返すべきお金が分かった後、その金額を返済するのではなく、法律によってランクが分かれている金額を分割で支払うというカタチになります。

 

 

利息制限法を守っているサラ金や消費者金融はいませんので、正しい利息に基いて割り出した借金の総額を

 

  • 任意整理では分割で全額支払う
  • 個人再生ではランクに応じて支払う金額が変わる

 

という感じになります。

 

 

いずれにしても、自己破産以外にも借金の整理の仕方は沢山ありますので、任意整理、個人再生関わらず一度相談されることをオススメします。