自己破産をして、裁判所から免責を受けたのに免責を認めないと返済を迫ってくる業者がいる
免責後の取り立ては悪質です
裁判所から免責の知らせがきたのであれば、法律的には支払い義務はなくなりました。根拠がなく、違法で悪質な取り立てとなります。
弁護士や警察に対応してもらい、脅しに屈しない事が大事です。
破産手続きが終わったら借金は全て消える?
破産手続き開始は、破産の申立人が支払不能状況の際、裁判所が下します。申し立て人にめぼしい資産がない場合、破産管財人の選任をせずに、破産手続きの開始と同時に、同時廃止という破産手続きを終了させる方法を取ります。
破産手続きの開始を受け、破産手続きが終了した場合でも借金はなくなりません。返済義務が残ったままでは経済的な更生が出来ないからです。
ですので、一般的に破産手続きの開始を受けた破産者は、免責を申し立てます。
新しい破産法では、自己破産の場合、破産手続きの開始をすれば自動的に免責許可の申し立てもしたこととみなす制度が出来ています。
裁判所が免責を決定して破産者の借金が無くなります。免責がおりれば、破産者は一切の借金の支払い義務が無くなります。その他、資格の制限も出てきます。
また、免責を一度でも受けた事がある場合、7年間はその後免責を再度受けることは出来ません。また、免責不許可事由というものがあり、ギャンブル、浪費、返済不能にも関わらずに借り入れをした、申し立て7年以内に免責を受けたことがあるなどの場合は認められません。
免責決定後は支払い義務がなくなる
どういった種類の貸金業者であっても、破産宣告したあと免責を受けた方への取り立ては出来ません。それは法律違反になります。
違法な取り立てですので、弁護士に相談、もしくは警察等に相談して下さい。
また、自己破産しかないと思っていた場合でも、実は別の債務整理もあるということに気付いた方も沢山います。自分の借金の内容を、自分だけで判断するのではなく、弁護士などに相談しながら最善の借金の返済方法を考えてみてください。