任意整理では交渉する相手(貸金業者)を選ぶことが出来ます
交渉する相手を決めることが出来る任意整理
個人再生、自己破産という債務整理を選択した場合、全ての債権者に対して通知や交渉を行う必要がありますが、任意整理の場合は債権者を債務者が選ぶ事が出来ます。
借金・債務整理の基礎知識
○債権者・・・サラ金や信販会社などのお金を貸した側
○債務者・・・お金を借りた側
つまり、任意整理の場合交渉の相手を自分で選ぶことが出来るという事になります。自分で選ぶというと1人で判断すると勘違いするかもしれませんが、これは弁護士や司法書士の代理人が債務者(借金をした人)にベストな方法を提示してくれます。
任意整理で債権者を選ぶ実例
分かりやすく説明すると例えばですが
- サラ金や信販会社の借金・・・100万円
- 会社に借金・・・・50万円
- 友人や親族に借金・・・150万円
上記の様な感じで借金があるとします。
この場合、借金を返済すると決めたとします。
自己破産で免責が認められた場合は、上記の借金を全て支払う必要がなくなります。また、個人再生の場合も任意整理に比べると8割とか9割とかの減額が期待できます。
この場合、
- 自己破産と個人再生・・債権者が選べないので総額300万円が対象
- 任意整理・・・サラ金のみ100万円を債務整理の対象
となります。これが債権者を選ぶことが出来るという意味になります。
借金の返済をするためには収入を確保しておかないといけません。個人再生や自己破産で会社の借金50万円の支払い義務が無くなったとしても、会社に不利益を与えた場合は解雇の対象となると決められていた場合は、個人再生や自己破産で50万円の支払い義務が無くなったり、減額が出来たとしてもクビにされる可能性も高いでしょう。
また、友人や知人からの借金についても、信用問題にも発展しかねませんので支払い義務が無くなったといって素直に喜ぶことも出来ないでしょう。
この様な事を考えた場合、任意整理を選択すれば、会社や友人などの借金は債務整理の対象から外す事が出来る為、高利のサラ金などの借金についてのみ債務整理をすることが出来るのです。
また、過払い金返還請求権がある場合は会社や友人にも借金が返せるくらいの過払い金が戻ってくる可能性もあります。
サラ金や消費者金融は全て債務整理の対象にする
過払い金なども考えた時、サラ金、消費者金融、信販会社などは全て債務整理の対象にしましょう。
過払い金請求なども視野に入れることが出来ます。自分で考えずにしっかりと代理人にその旨を伝えて最善の方法で債務整理を行ってみてください。