受任通知の効力について|債務整理の際発行される受任通知の説明

債務整理の際の受任通知について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

 

債務整理を依頼した際、最適な債務整理が任意整理か自己破産か、個人再生なのかは分かりませんが、いずれにしても弁護士や司法書士に債務整理を依頼した際、貸金業者の方に受任通知が送られます。

 

 

この受任通知について書いていきます。

 

受任通知(介入通知)とは?



相談者が債務整理を代理人(弁護士や司法書士)に依頼すると、相談者と代理人の間で委任契約が結ばれます。


この契約が成立すると代理人は、借金の整理を委託した事を貸金業者に通知して文章で送ります。この文章の通知の事を受任通知(介入通知)と言います。

 

 

サラ金やヤミ金で借金をしている方もいると思いますが、そういった方にはこの受任通知のありがたみがわかると思います。通常サラ金やヤミ金は法律で禁止されている取り立て行為を行っている場合があります。

 

 

  • 暴力的な態度を取る、大声で恫喝する、暴言を吐く
  • 夜間(21時から翌朝の9時まで)の取り立て行為
  • 住居以外に訪問して取り立てをすること(会社など)
  • ビラ、看板で借金の事を知らせる事
  • 支払い義務のない親族、友人などへ借金を返すように求めること
  • 新しく借り入れて返済にあてる要求をすること

 

この様な行為は基本禁止されていますが、ヤミ金などの場合はこういった事をしている所もあるようです。気の弱い方はこういった行為があるにも関わらず、自分が借金をしているという引け目から何も言わずに泣き寝入りをしている事もあるようです。

 

 

上記の様に酷くはありませんが、一部のサラ金では電話、ハガキなどどんどん送ってきます。返済をしていない人はそれだけでも精神衛生上良くありません。

 

 

こういった行為を止める効力があるのが受任通知です。受任通知を受け取った業者は、借金をしている人に直接の取り立てを行うことが出来なくなります。法律で決まっているからです。

 

受任通知で借金の取り立てから開放される

 

債務整理を依頼した際、債務整理の方法はまだ決まっていません。しかし相談をして代理人を立てた時点で受任通知を代理人が送りますので、それ以降の取り立ては出来なくなります。

 

 

電話の取りてたやハガキでの請求などが止まると精神的に楽になります。債務整理をどうやって行っていくのかを決めていくのはコレからですが、受任通知が送られた時点で今までとは違った扱いになりますので一度相談してみることをオススメします。