利息制限法で計算しなおしたら返済済み!過払い金は取り戻せる?
過払い金請求について
ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ。
サラ金で29.2%で借金をして、返済を続けて完済しました。
法改正後、利息制限法の上限金利で計算しなおしたら、返しすぎていました。過払い金って完済した後でも出来ますか?
平成22年6月以前に完済した場合、10年以内であれば過払い請求が出来ます。
グレーゾーン金利があった理由
グレーゾーン金利というものがあり、多くの方が過払い請求をして現金が返ってきたり、元本に当てて借金を減らしたりしています。
以前は利息制限法と貸金業法で利息を定めていました。金利のラインが出資法に規制されていましたが、条件を満たせば違法にならない状態でした。
(過払い金が発生する理由とグレーゾーン金利|借金の悩みの無料相談)
この条件を満たすという部分ですが、『法律上無効となる利息契約でも、債務者が自ら進んで利息を支払った場合は、超過部分の金利の返還請求は出来ない』という規定がありました。
これはみなし弁済などと絡んでいるため複雑ですが、つまり、利息というものは平成22年6月以降、年利20%以上は取ることが出来なく、更にそれ以前に20%以上のグレーゾーン金利の部分を払っている方は利息を返還請求出来るのです。
過払い請求は10年前まで遡ることができます。以前に完済している借金でも、もし年利20%を超えている場合は、無料で弁護士さんに相談してみてください。
殆どの弁護士さんの場合、過払い請求の裁判は成功報酬となります。
相談してみて、自分がどれ位の過払い金が発生しているのかを知りましょう。思いもよらない過払い金が発生している可能性もありますので、諦めずにしっかりと相談してみることをオススメします。