過払い金が発生する理由とグレーゾーン金利|借金の悩みの無料相談
過払い金が発生する理由について
債務整理や借金問題について、自分の事や家族の事などで色々と調べている方は過払い金という言葉を知っていると思います。しかし、ほとんどの方は
- 過払い金請求は自分には関係ない
- 自分の借金のパターンでは過払い金は発生していないはず
などと思っている場合が多く、過払い金請求が出来るにも関わらず過払い金請求について全く踏み込んで考えていない方も多く、損をしている方も多くいます。
過払い金が発生する理由について
過払い金が発生する理由は、お金を貸す金利の基準が2つあったからです。利息制限法と出資法という2つの基準があります。
厳密な数値をここで書いてもいいのですが、今回は過払い金がなぜ発生するのかという理由と、グレーゾーン金利というものを説明したいのでカンタンに説明します。
利息制限法の上限金利・・これを超えても懲罰にならない。
出資法の上限金利・・これを超えると刑事罰の対象になる。
利息制限法は金額によって金利が変わります。
20%(10万円未満)、18%(10~100万円未満)、15%(100万円以上)となるのですが、この金利を超えても刑事罰の対象になりません。
出資法は改定前は、上限金利が年29.2%でした。
アイフルやアコム、武富士などに代表される貸金業者は今まで利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利の範囲内でお金を化していました。
理由は上に書いた様に、出資法の上限金利を超えると刑事罰になるからです。つまり、法律の範囲で極力までお金を借りる人から金利を取る方法を取っていたのです。
グレーゾーン金利について
上記の様に、法律の範囲の中で、超えても捕まることのない利息制限法を破り、範囲内に収めないと捕まる出資法を守るというのが以前の貸金業者のやり方でした。
この利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利の範囲内で収める。この間の金利のことをグレーゾーン金利というのです。
グレーゾーン金利は払う必要はない
ここで大事な事として、グレーゾーン金利という金利分は(つまり利息部分)本来払う必要がないお金ということです。
利息制限法の金利を超えても刑事罰になり、出資法の金利を超えると刑事罰の対象になる。法律の抜け道を考えた悪どいやり方だといえるでしょう。
ですので、こういった違法の金利は払う必要がないというのが過払い金請求と言う事になります。
借金をしている方は、負い目もあるので貸金業者の言いなりになり、誰にも相談できずこのグレーゾーン金利を支払っている人が多いのです。
このグレーゾーン金利の利息部分を支払っていた方は、払い過ぎていた金額を元本に割り当てる事が出来ます。更に余りがある場合は貸金業者に過払い金返還請求を出して取り戻す事が出来ます。
2010年6月18日以降は法律が改正されており、利息制限法の上限金利を上回る金利を設定することが出来ませんのでグレーゾーン金利は無くなっています。2010年6月18日以降から開始された借金は、ヤミ金などを除き法定金利内の金利ですので過払い金は発生しません。
しかし、法が改正される前(2010年6月18日)に借りている場合は、改正前の金利まで変更される訳ではありませんので、過払い金が発生する可能性があります。
1人で悩んだり考えるよりも、法律のプロに相談する事をオススメします。
1人で悩まずにプロに相談するのが解決の近道です。