任意整理が出来るか?は「借金の総額」と「支払い能力」の有無

任意整理が出来るか??を决めるモノとは?

こんにちは。任意整理を債務整理の中で洗濯したいと言う方は多いと思います。任意整理のメリットは色々ありますが、やはり他の債務整理と比べて敷居もそこまで高くないですし、自己破産のようにどうしようもないような状態の方以外であれば、任意整理様選ぶメリットというのは沢山あると思います。

 

 

では任意整理をするかどうか?という部分についてですが、これは代理人となる弁護士さんの考え方次第だと思います。借金の総額が多いから、また借金の総額が少ないからという部分だけで、任意整理が出来るか出来ないか?という所はハッキリ言って関係はありません。

 

 

単純に金額が小さく、金額が大きいによって任意整理が出来ると言うのではありません。任意整理が出来る方というのは、任意整理という債務整理で整理をした借金の残金が、3年(状況によっては5年から7年の延長もある)の間に完済出来るかどうか?完済出来る財力があるかどうか?という部分が、任意整理が出来るかどうか?という所の基準になります。

 

 

ですので借金が300万円あったとしても、それを3年間で支払うことが出来るのであれば任意整理が出来ますし、単純に100万円しか借金が残っていなかったとしても、3年間で毎月分割をする事すら出来ないのであれば任意整理よ選ぶことが出来ないと言う事です。

 

 

任意整理のやり方、弁護士が引き直し計算をして借金の正式な金額を調べる

 

弁護士などに頼み、任意整理の手続きを始めたとした場合、代理人である弁護士は、債権者(お金を貸している側)から取引履歴を取り寄せます。そして債務者(借金している側)の借金がどれくらい減額出来るのか?を再計算し直していきます。

 

 

債務額の計算をし直すときは、引き直し計算と呼ばれる方法で、利息制限法に基づいた利息によって計算をします。

 

 

利息制限法にもし違反をしている金利で発生している利息があるのであれば、利息制限法に基づいて金利を計算し直して、余分な支払いすぎた金利の差額を借金の総額から引きます。そうする事でこれから支払う借金の本当の金額を知ることが出来ます。

 

 

この減額という部分は、利息制限法に違反する金利で貸し付けをしていた時期にお金を借りていたかどうか?という所に依存しており、任意整理というのは基本的には将来利息のカットがメインであり、個人再生のように借金の元金が減るというわけではありません。

 

 

借入額や借入の期間、途中どれくらい返済していたのか?何年の期間返済していたのか?という部分がわかれば、事前にネットでの減額シュミレーターなどを利用する事で、債務整理に詳しい弁護士などが調べてくれます。

 

任意整理で何年の間に借金返済をするのか?

 

基本的に任意整理で決まった残債を完済するまでに、3年間の猶予期間があります。任意整理というのは債権者(お金を貸している側)ごとに行っていく為、債権者(お金を貸している側)によっては最長で7年まで引き伸ばしてくれるというケースもあるようですが、一般的には3年、長くても5年という期間が設定されています。

 

 

つまり3年間であれば、借金の残りの総額を36回分割で支払うと言う事になります。この36回分割の金額を毎月支払うことが出来るかどうか?という部分が、任意整理が出来るかどうかの判断基準となります。

 

 

債務整理を行い弁護士と色々な相談をするときに、毎月支払い能力の有無を聞かれると思いますが、任意整理を出来るかどうか?という弁護士の判断基準としては、基本的には毎月支払える能力があるのかどうか?という部分が大きいと思います。

 

 

もちろん任意整理というのは、法的な効力があるわけでもありませんので、基本的に債権者(お金を貸している側)との交渉になります。債権者が応じないケースもありますので、債務者(借金している側)がお金を払えるので、任意整理が出来るという事でもありませんので注意が必要です。

 

毎月支払えるお金があるのかどうか?

 

毎月借金の返済に充てることの出来る金額を計算します。毎月の給与のうちに出て行くお金というのは、生活費や子供の養育費など、色々な部分であると思いますが、その中から任意整理を選択して決まったお金を出すことが出来るのかどうか?という部分を計算していきます。

 

 

3年から5年後を見越した場合、自分の生活にどのような変化があるのか?という部分を考えた時、クレジットカードなども5年間は作ることが出来ませんし、基本的に現金に頼る生活になると思います。

 

 

今○○円を払える能力があるとしても、2年後には子供が私立高校に行くと言うようなケースもあるかもしれません。その様な時は支払いが出来なくなってしまいますので、自分の将来的なビジョンをしっかりと考えて、本当に支払える力があるのかどうか?が大事になってきます。

 

 

もちろん収入が増える見込みのある商売をされている方であれば、その様な未来の収入が増えるという希望もあると思いますが、通常のサラリーマンの方であれば、収入という部分ではあまり大幅な期待は出来ないと思いますし、帰って3年後や5年後というのは、子供や教育の部分において、出費が重なるケースも考えなければいけませんので、慎重に毎月支払えるかどうか?を考えるのは先決になります。

 

任意整理を出来るかどうか弁護士としっかり相談する

 

任意整理のメリットとして、借金の整理をする対象を選ぶことが出来たり、裁判所を通さない為に費用も時間もあまりかからない、と言う様な個人再生や自己破産とは違ったメリットが沢山あります。

 

 

会社や家族に知られる事なく整理が出来る可能性があるのも任意整理のメリットとなります。任意整理が出来るのかどうか?という所は、毎月支払う余力があるのかどうか?という部分になってきますので、もし毎月支払い能力があるのではないか?と思う方は、弁護士などに相談をして債務整理が出来るかどうか?任意整理をする事が出来るのか?を問い合わせてみるといいと思います。

 

 

今現状で把握している借金の総額が非常に高いから、自分は任意整理が出来ないのではないか?と決めるのではなく、一度無料シミュレーションや、債務整理に詳しい弁護士に相談してみるといいと思います。

 

 

任意整理が出来ないと弁護士さんが判断した場合でも、自己破産などの選択で債務整理をする事で、今の借金の悩みから抜け出すことも可能です。希望的な部分を持って債務整理、借金の整理をされてみるといいと思います。