自己破産の手続きの流れについて説明します

自己破産の手続きの流れ

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

 

自己破産が最適な債務整理と弁護士が判断したという事を前提として、弁護士へ依頼したあと、どういった流れで自己破産の手続きを取っていくのかを説明します。

 

 

何度も言いますが、自己破産かどうかを決めるのは専門家に任せて下さい。自己破産以外にも借金を返す方法は存在します。

 

 

個人再生では借金を5分の1に減らして3年で返済できますので、自分で決めて動かない様にしましょう。結果的に二度手間になることもありますのでしっかりと相談しましょう。

 

弁護士へ相談後、免責されるまで

 

上でも述べましたが、自分で自己破産と決めるのではなく、あくまでも弁護士が全ての借金、財産、収入予定などを把握して決めた債務整理の方法が自己破産になった時という事で話を進めていきます。

 

 

もし、今、 お金がないから自分で自己破産をしようと思っている方がいるのであれば、まず自分の債務整理の方法が『自己破産で最適なのかどうか?』から始めることが大事です。しっかりと債務整理のプロに相談してください。

 

  1. 代理人(弁護士、司法書士)へ相談する
  2. 債務整理でベストな方法が自己破産という結果になる
  3. 受任通知を送る(債権者からの取り立てが止まる)
  4. 破産申立ての準備をする
  5. 自己破産の申し立て後、裁判所で審尋(面接)
  6. 免責の審尋
  7. 免責許可が降りる→借金の免除

 

 

注意点(財産がある場合)

 

車を持っていたり、家を所有していたり、生命保険などに入っている場合であれば、それは財産とみなされます。ここで自己破産を行う方の資産や財産の有無によって手続きが若干変わってきます。

  • 同時廃止:財産が無く、免責不許可事由に該当しない方
  • 管財事件:裁判所が基準としている以上の財産を持っている方

 

財産が無い場合であれば、同時廃止という手続きをするため、簡単に債務整理をすることが出来ます。生命保険の解約金や車の価値などによって複雑ですので、弁護士と一緒に考えていきましょう。

 

 

管財事件として扱われる場合はちょっと手続きが複雑になります。管財事件として扱われる事例としては以下の様な場合があります。

 

  • 高額な財産を所有(20万円以上)
  • 個人事業主
  • 債権者が異議を申し立てた時
  • 借金の総額が高額の場合
  • 免責不許可事由での借金がある

 

上記の様な場合は、同時廃止ではなくなり、管財事件となりますので裁判所から破産管財人が専任されることになります。管財事件になると、債務者の財産や資産等を徹底的に調査していくカタチになりますので1年位の期間になることもあります。(通常は3~4ヶ月)

 

 

複雑ですので相談をする事から始めて下さい

 

自己破産の手続き、また、最適な債務整理なのかどうかという部分は複雑です。

 

 

自分で決めたり、落ち込んだりせずちゃんと相談して決めましょう。