家族が自己破産、自分にも影響はあるのか?|債務整理の相談
自己破産は本人の問題です
- 父親が自己破産した、自分の仕事などに影響がある?
- 旦那が自己破産、働いている私に影響がある?
- 妻が借金をして自己破産、自分の仕事や出世に影響がある?
自己破産は本人だけではなく身内の場合もあり、その場合にどういった影響があるのかというのを心配している方も多数いらっしゃいます。自己破産というと債務整理の中でも色々な制限などを受ける必要がありますので心配するのも当たり前かもしれません。
自己破産とは?
自己破産は裁判所を利用し、債務者の財産の一部を貸金業者へ配当する代わりに、税金等を除く借金の支払いの義務を免除してもらうという手続きとなります。
自己破産は裁判所から免責の決定を得ることから出来れば、税金等を除く支払い義務が免除されます。自己破産に関しては色々な悪いウワサがありますのでプロにしっかりと相談しましょう。
自己破産のメリット
自己破産を申し出て免責許可が決定されると、税金等を除く借金の支払い義務が免除されます。(借金がゼロになります。)
手続きを開始されると、債権者は強制執行が出来ません。
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☆自己破産のデメリット
個人信用情報に事故情報が載るため、一定期間(通常7年)借入、ローンが組めません。
土地や建物、持ち家など、一定以上の財産は処分されます。(処分対象のものはシロウト判断で分かりませんのでプロに相談しましょう。)
自己破産の手続き中は、士業、警備員等の一定の職業の資格制限を受けます。
官報に氏名等が掲載されます。
基本的には、自己破産をした本人以外の影響(身内や夫婦、親族であっても)はありません。
例えば父親が自己破産をした場合でも、子供の結婚、進学、就職など影響が出るという事はありませんので安心してください。子供の奨学金などの保証人にはなれませんが、保証人を自己破産者以外にする対応策もありますので問題はありません。
例外は保証人等の場合
例外として、自己破産者の連帯保証人になっている場合は、連帯保証人側に債権者が一括返済を請求しますので迷惑がかかります。
連帯保証人を介して借金をしている場合、自己破産をした場合は連帯保証人に迷惑がかかるという事はアタマにいれておきましょう。
大事なことは、借金の解決が自己破産がベストなのか?という判断が正しいのかどうかという事です。そこが間違っている場合もあります。
自分で今の状況を見て、自己破産しか道はない、、、と諦めていませんか?専門家に相談してベストな方法を探してみるといいと思います。