自己破産をする場合、家族や身内に内緒で出来る?

自己破産後、家族にバレるのが怖い、、、

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

自己破産をすると家族にバレるのか、、こういった疑問を持っている人も多いと思います。

 

 

基本的には可能だと言えますが、保証されているものではありません。裁判所に自己破産の申し立てをした場合、裁判所が進んで家族へ連絡することはありません。

 

 

債務整理を代理にしてもらったり、弁護士に頼んだりした場合でも、家族に話を進んでするという事はありません。自己破産を家族にバレる場合は以下の時です。

 

 

家族に保証人、連帯保証人がいる場合

 

保証人や連帯保証人がいる借り入れをした場合、その当人が自己破産をしたら、債権者は保証人と連帯保証人に借金の一括返済を請求できます。

 

 

つまり、家族や親族が連帯保証人や保証人になっている場合、債権者が一括請求の連絡をしますので、自己破産をしたことが知られてしまいます。

 

 

官報から家族に自己破産を知られる場合

 

官報という国が発行する新聞の様なものがあるのですが、ココに自己破産をした場合は住所や名前が掲載されます。

 

 

通常、一般の人が官報を見る機会はないのですが、官報を見た人が家族に知らせるという可能性もあります。

 

 

色々なパターンをシュミレーションしてみましょう

 

また、自己破産の手続きにおいては、同居の家族がいる場合、裁判所から『同居人の収入を証する書類』というものの提出してくださいという請求があります。

 

 

こういった書類を、家族に知られること無く集めるというのは不可能に近い場合が多いです。

 

 

借金を返済したいという気持ちがあり、債務整理を考えている方は、相談をする際に家族にバレたくないという部分をしっかりと相談してみることをオススメします。