悪徳業者によって、知らない間に借金の連帯保証人にされていた
勝手に保証人にされていた
しかし、マチ金の連帯保証人の欄にはわたしの名前が、、これは法律上有効なのでしょうか
保証は保証契約という独立した契約となっています。しかもこの場合、本人に身に覚えがない所でサインをされていますので、当然支払う必要はありません。
ニセの保証人契約は意味がない
本人が知らない間に保証人になってしまったというケースは多くあります。子供が親の名前を勝手に使ったとか、妻がお金を借りるときに旦那の名前を使い保証人にしたりというケースが多いです。
保証人の名前に勝手に書かれている場合、どういった対応になるのか?
本人の了承もナシに保証人になっている場合は、その契約自体が無効となり支払う義務はありません。
後から保証人になることを承諾する事も出来ます。その際は契約当初から責任が出てきます。債務者と夫婦の場合、日常家事債務については連帯保証人でない場合でも責任義務が生じます。
当然ですが、貸主が保証人になる意向の無い人に返済を請求するのは違法ですので、消費者センターや弁護士に相談して対応して下さい。
実印を勝手に使われて借金の保証人になっていた場合
実印、認印どちらでも関係なく、不正に保証人にされている場合(本人の意思とは別に)は支払う義務はありません。保証人と借り主が同じ筆跡の場合は、実印が押されていた場合でも勝手に印鑑を使われていたと証明出来ます。
ですのでこういったケースの場合は裁判にもつれ込んでも責任を免れる事が出来ます。
いつも実印を使わせていたり、別の件で実印を預けていた場合、勝手に保証人にされていても責任義務が生じる可能性がありますので注意が必要です。これを表見代理といいます。
白紙に署名捺印したら連帯保証人にされていた
この場合は、後から連帯保証人の紙とは知らなかったという風に言っても、責任自体から逃れる事は厳しい状態です。
本人が署名捺印した訳ですので、契約条項の捏造を立証する事は困難です。契約条項を知っていたからこそ捺印したというのが一般的な考えです。
白紙に署名捺印するリスクをしっかりと認識しておきましょう。
このように、勝手に連帯保証人にされた場合は逃れる可能性が高いですが、場合によっては借金負担がかかりますので、しっかりと確認しておくことと、勝手に実印などを白紙などに押さないという事が大事です。