生活保護中で税金滞納をしている際の自己破産はどうなるのか?
生活保護中の税金滞納者の自己破産
生活保護中の税金滞納ですが、一時的に執行停止をしてくれます。
ただし、全ての債務が無くなる自己破産でも、税金滞納がある場合は例外なく支払う必要が出てきます。しかし、しっかりと相談することで以下の税金に対して一時的に執行停止を選択することが出来ます。
- 今まで滞納していた税金の滞納分
- 今後発生する税金の支払い
役所ごとに対応が変わってくる
税金の場合、地方税などでは役所ごとに対応が変わる場合がほとんどです。
一般的に言えば、分納の旨(つまり、支払う意志があること)を伝えることで応じてくれます。また、差し押さえの財産がない場合は強制執行などの処置は行われることはないと言われています。
いずれにしても役所ごとに対応が変わるため、弁護士に相談しながら進めて行くことをオススメします。
自己破産を申請している事と、支払うお金を所有していないことをしっかりと伝えることで分納は基本的に行ってくれます。
生活保護の場合は一時的に執行停止が出来る
生活保護の場合、税金滞納と今後の税金分については一時的に執行停止となります。つまり、徴収を停止した状態になるということです。
生活保護の受給中に限り執行停止となりますので、当然ですが社会復帰して仕事をし始めると税金を収める必要があります。あくまでも生活保護中の話ですので注意が必要です。
自己破産をすれば、借金の支払い、また、取り立てが無くなるため、多くの場合は生活保護を抜け出し仕事をしながら働く事ができると思います。働き出し借金の支払いが無くなる生活になるため、支払える段階になり支払いを開始したり、分納で支払うといいでしょう。
生活保護を受けている方でも、自己破産は出来ますので弁護士に相談されてみてください。
税金の支払い義務は5年です。生活保護を5年以上受給されている方は、5年を迎えた税金から順番に支払う必要が無くなります。これは執行停止→支払う必要が無くなる。という事です。