なぜ今までは利息制限法違反の金利年29.2%が認められていたのか?
利息制限法違反の金利が許されていた理由
ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ。
今まで(平成22年6月)は、利息制限法の上限を超えていた金利でも貸すことが出来ていました。上限金利が20%となっていたにも関わらず、29.2%の金利でも貸出が出来ていたのです。
なぜこういった事が出来ていたのでしょうか?
貸金業規制法では(現在では貸金業法と言います。)利息制限法の金利の原則の例外を認めていたのです。
つまり、どういったことかといえば、借り主が自分の意志で利息制限法の上限を超える利息を払った場合、貸金業法が法定事項を漏れ無く載せている契約書と領収書をしっかりと交付していた場合に限り、29.2%まで有効な利息としていたのです。これをみなし弁済規定と言います。
利息20%以外にも、手数料などの項目でお金を取ることが出来ていたのですが、今ではみなし金利やみなし利息についてもしっかりと制限や規制がされています。(みなし利息とは?|悪徳貸金業者の手口についての基礎知識)
しかし、法改正になり、貸金業者が取れる利息は最高でも20%までに引き下げられています。
当然ですが、トイチ(年利365%)や、トゴ(年1825%)などの暴利に関しても支払う必要がありません。実際に利息を取らないにしても、契約を結んだ時点で処分されると言うようなレベルの法改正となっています。
この様に今まで例外という部分でかなりの金利を取れていたのが貸金業者だったのですが、今では支払った金利は過払い請求として請求できますので、今までの借金に対して疑問があるようであれば弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?