ヤミ金業者などの暴利の契約は無効です。利息は払わないでいい
債務整理ではヤミ金業者の暴利は利息を引き直す
ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ。
ヤミ金業者からお金を借りて借金をしています。
金利は1万円借りて利息が1日8円と言われています。コレは高いですが、他では借してくれません。
遅れ気味なので、取り立ても厳しいです。
1日8円。。確かに1日でいうと少ないですが、金利は年利に直した場合、年29.2%です。出資法では年20%を超える金利は罰則の対象です。
この金利は、貸金業者が処分される様な高金利となっていますので、払う必要はありません。
借りる時は、しっかりと年利で計算し直しましょう。
暴利の契約は無効ですので利息は支払う必要はありません。
借金をする場合、金利がいくらなのかというのは非常に重要な所ですが、上記の質問の方の様に一日いくらという様な感じで、一見安いと思わせるような金利を提示している所が多いのが現状です。
その為、殆どの方が金利の計算をすること無く借りてしまう事が多く、被害が増えているのですが、上限は利息制限法や出資法で決められているため、その規制に反して高利で貸している貸金業者には利息などは支払う必要はありません。(過払い金が発生する理由とグレーゾーン金利)
また、金利を計算する場合は日毎で計算している場合は、年利に直して計算してみてください。
年利で出資法で20%以下でないといけませんし、また、利息が20%以下でも、『手数料や交通費、契約代行』などの名目で利息を取っている所も多いので、その辺りは適切な貸金業者なのかどうかを判断する基準になります。(みなし利息とは?|悪徳貸金業者の手口についての基礎知識)
自分の借りている借金が適切であるかどうか?今は無料で相談に乗ってくれる弁護士さんがいますので、確認されてることをオススメします。
無謀な金利は払う必要など全くありませんので、一度相談されてみてはいかがでしょうか?