新法以前の『みなし弁済』規定とは?業者はみなし弁済を主張出来なくなった

借金の知識:みなし弁済について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

新法以前の契約では、貸金業者が利息制限法以上の利息をとっても、それが有効であるみなし弁済の適用があれば、合法的、有効な利息を取ることができていました。

 

 

みなし弁済の規定は以下の様にかなり厳しい条件があります。つまり、新法後はみなし弁済の適用は出来ないと言ってもいいくらい主張が厳しくなっています。

 

旧貸金業法43条『みなし弁済』のポイント

 

登録のある業者の貸付であること

 

つまり、ヤミ金、サラ金などの違法な貸金業者がみなし弁済の適用をいくら主張しても、裁判では認められません。

 

 

借り主が利息制限法の上限の利息を任意(自ら進み)に支払った事

 

これは強要されたり、利息制限法超過が有効と騙されたりしてもダメです。この任意という部分がみなし弁済を認める裁判では重要となっています。

 

 

利息の天引きがされた状態で貸付金が渡された場合、みなし弁済は適用されません。この利息には『保証料、手数料、契約料、調査料、礼金』のどんな呼び名でも含まれます。

 

 

借り主が利息制限法を超える利息を、利息と認識して支払ったこと

 

つまり、『この金額は利息としての返済となります』と明示しての支払いでなければ意味がないと言う事です。

 

 

元本と一緒に支払ったり返済した場合は『みなし弁済』とは認められません。

 

 

契約の時、貸金業者が借り主に全ての法定事項を記した書面を交付していること

 

全ての法律で定めてられている必要事項が記載されている必要があります。

 

 

自分で分からない時は弁護士さんに無料で相談できますので、契約書をみてもらいましょう。

 

 

また、契約書がない場合でも、弁護士が開示請求が出来ます。

 

業者が借り主の返済の際、ただちに法定事項全てを記した受領書を交付したこと

 

全てが記載されている必要があり、『返済のつど』『ただちに』という部分が重要になります。

 

 

利率が29.2%以下であったこと

 

貸金業者が利息制限法所定の上限金利を超えて貸すことを認める『みなし弁済規定』も廃止されていますので、この条件は重要です。

 

 

弁護士に相談してみましょう

 

みなし弁済というのは、貸金業者にとっては有利な規定でしたが、今ではかなり制限されていて、現実的には不可能な条件となっています。

 

 

もし、今、不安があるようであれば弁護士に無料で相談されることをオススメします。