返済が遅れ、サラ金業者から残金を一括で返済してくれと言われた
借金の一括返済は有効?
期限の利益という言葉がありますが、結論的に言えば、期日までに借金を返す必要はありません。
借りたお金は返済期日までに返済すれば良いので、返済の義務はありません。債務者からいきなり返済を求められた場合でも、債務者は約定の返済期日が来ていない場合は、それを理由に返済を断ることが出来ます。
返済期日がない借金、ある時払いの催促なしの借金の場合、債権者が1週間から2週間の期間を定めて督促した場合は、その期間が経過した日が返済期日になります。(貸付額や当事者同士の関係性によっても異なります。)
返済を遅れた場合は一括で返済しないといけないのか?
通常、期日に返済を忘れた場合、遅れた日数分の遅延損害金を取られます。しかし、債権者から残金を一括で返済してくれと言われることも珍しいケースではありません。
また、悪徳貸金業者の場合、グループで貸金業者を営んでいる場合が多く、『更に利息の高い別の貸金業者で借りてもらい、自分の会社の借金を一括で支払うという方法を提示される』というパターンも非常に多いです。
別の業者から借金をさせたり、クレジットのキャッシング枠を使って現金を用意させることは禁止されていますが、悪徳貸金業者は普通にこういった事を提案してくるので注意が必要です。借し替え弁済などを提案された場合は、違法ですのでキッパリと断る勇気も必要ですし、無料相談が出来ますのでしっかりと相談してみましょう。
コチラも参考にしてください→借金を一本化します|多重債務者が陥る罠ですので絶対ダメ!
正当な一括返済の場合
通常、金銭消費貸借契約書には、業者側が残金全額を一括返済できる具体的なケースを記載しています。(期限の利益喪失約款と言います。)
一般的な期限の利益喪失約款には
- 一度でも返済が遅れた時(履行遅滞)
- 債務者側が契約上の違反をした時
- 手形の不渡りを出した時
- 破産、民事再生、会社更生の手続きがあった時
- 税金の滞納をした時
などがありますが、大手の消費者金融や銀行などが、一度の遅れによって期限の利益を使う事は考えられませんので、そういった面では心配をしないでもいいでしょう。
通常は数度の延滞の後、期限の利益を喪失させるという流れになります。しかし、履行遅滞以外の場合は、基本的には債権者は全額返済を求めて来ます。
残金の返還を一括で求められた場合はどうする?
もし返済が遅れて、一括返済を求めて来られた場合ですが、債務整理という流れになります。債務整理の中には自己破産などの種類がありますので、自分で決めるのではなく、債務整理に詳しい弁護士などのアドバイスを元に返済計画を立てるというのが一般的な流れです。
一括返済を債権者は求めて来るのに対し、今の借金の現状や、これからの収入などを考慮して適切に借金の返済を考えていくのが普通です。
今では無料で弁護士に相談出来ますので、もし、借金の返済に困っているのであれば相談されることをオススメします。