連帯保証人を頼まれている|連帯保証人の役目、責任を感じていますか?

借金の連帯保証人について

ご訪問ありがとうございます。元司法書士を目指し5年程頑張っていた吉田です。債務整理経験者でもあります^^;詳しいプロフィールはコチラ

 

 

友人がマチ金から借金をすることになっています。その際知人と貸主のマチ金の人から『迷惑をかけないから保証人になってくれ』『カタチだけでイイから名前を貸してくれ』と言われています。

 

友人とはずっと長い付き合いですし、仕事も順調なので名前だけなら、、と思っていますが、連帯保証人は危険でしょうか?

連帯保証人を軽く感じている方が多いですが、後から知らなかったとかカタチだけだったからとかの言い訳は通用しません。

 

借金が返せない場合は、借金を全て受け持つ必要があるのが連帯保証人です。ですので、借金を肩代わりする覚悟がない場合は、いくら仲の良い友人であっても連帯保証人にはならない様にする方がいいです。

 

連帯保証人は親でもなるな!

 

連帯保証人ですが、借金を借り主が返せない場合は『全ての借金を支払う必要があります』

 

 

どんなに知らなかったとか、カタチだけだったとか言っても、法的には連帯保証人はそういったものという決まりがある以上、全ての借金の支払い義務が連帯保証人にかぶさってきます。ですので、昔から連帯保証人は親でもなるなという様な事を言われるのです。

 

 

債務者が借金を払えない状況になると、連帯保証人へ責任が転換され、家、車、その他財産がある場合は全て借金のカタになります。

 

 

また、カタチだけだったりとか、名前だけ貸してくれとかそういった事を例え言われていたとしても、債権者は平気で請求をしますし、逆に言えば出来るのです。それが連帯保証人という意味なのです。

 

 

貸し主との間に借用書(金銭消費貸借契約書)が普通ではあります。(この借用書の内容を見せない、または借用書自体がない場合は悪徳貸金業者)。通常であればこれに契約内容がしっかりと書いているのですが、これを読まないでハンコを押すのは非常に危険なことです。

 

契約書が公正証書の場合

 

また、連帯保証人で契約書を公正証書にする場合は、委任状がいるのですが、この場合は更に強制権をもった状態になりますので更に注意が必要です。

 

 

例えばですが、悪徳の業者が

 

『借り主が返済しない場合、裁判をせずに財産を差し押さえできることとする』

 

という公文を挿れている契約書があるとします。

 

 

借り主は契約書を読まずにサインをします。そして仮に万が一その連帯保証人になった場合、連帯保証人に対しても同様の条件で裁判所を通さずに強制執行をすることが出来ます。

 

 

いずれにしても、連帯保証人には絶対にならない方がいいですし、公正証書にしたいという様な場合は絶対に断った方がいいでしょう

 

 

人の借金を背負うことで人生を棒に振る、、こういった状況は普通にあります。しっかりと連帯保証人の責任を理解しておきましょう。