自己破産が認められないケースと裁量免責について
自己破産が認められない
債務整理というと自己破産というイメージがあると思いますが、実際は債務整理には色々と種類があります。
多重債務者の方は、債務整理というと自己破産とイメージしていますが、そういった事を自分で判断しては危険です。手続きが面倒だったり、書類が難しかったり、サラ金や消費者金融側が話し合いの場に立たないという事も考えられます。
まず、自分の借金を解決すると決めたら、いずれにしても専門家(弁護士や司法書士)に相談することが解決の近道です。自己破産というのは借金がチャラになるという意味ですが、これが全て認められるとは限りません。
自己破産の免責とは?
裁判所から免責が降りるという表現ですが、これは自己破産をした際『債権者が借金の支払いを求めることが出来ない法的な効果』の事を言います。
免責が降りた場合は借金を払わないでいいということになります。法的に借金がチャラになるという事です。
ただし、この免責が全ての自己破産をしようと思っている人に適用されるわけではありません。
免責が認められない理由
借金の返済をしないでいい免責許可ですが、以下の場合は免責許可が出ません。
- ギャンブルで借金を作った場合
- 投資や投機、その他コレに準ずる借金の場合
- FXや先物取引などで作った借金の場合
- 飲食代などの交遊費などで作った借金
- 遊興費などで作った借金
これらは免責不許可事由と言い、この場合は免責を裁判所は与えません。
免責が与えられない場合
自己破産をして免責が与えられない場合は『ただの破産者』です。つまり、破産はしたけど借金の支払い義務だけは残っていると言う事です。
しかし、裁量免責というものもあり、上記の様な借金を作った原因を反省してお金を積み立てたりすると免責が与えられることもあります。通常であれば、弁護士や司法書士からのアドバイスがありますので、裁量免責については相談すれば問題ありません。
裁量免責について
浪費によって出来た借金は基本的には免責不許可事由に当たります。つまり、ギャンブルや浪費は認めないという事です。ただし、その浪費についても現在は改善し、しっかりと返済していたりとか、現在はその症状は改善されている(つまり借金が膨らまない可能性の方が高い)と判断された場合は免責不許可事由に当たらないと認められる場合もあります。
これは裁量免責と呼ばれ、最終的には自己破産と免責される可能性があるという事になります。
とはいえ、このあたりのジャッジは難しい為、1人で判断せずにしっかりと弁護士に相談する事をオススメします。
免責は人生で一度という考え
自己破産をして免責が認められた場合、それから7年間は免責申立は出来ません。また、7年後再度免責が与えられる、認められるのか?というとその保証はありません。
自己破産を選択すれば、免責が与えられてどんな借金でも帳消しになる。免責が降りない借金をすれば大丈夫。』という思いは間違いです。
免責は人生で一度という考えが基本です。
免責があるかどうか、自分の借金の内容でも自己破産の際免責が降りるのかが不安、、、こういった方は一度相談する事をオススメします。
自分で判断せず、専門家に聞いてみることが一番です。